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参考資料1  「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」中間とりまとめ (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》
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(2)マイナンバーカードの取得に課題がある方への環境整備(マイナンバー
カードの代理交付・申請補助等)について
1)代理交付を幅広く活用できるようにするための柔軟な対応
交付申請者の代理人に対する交付については、やむを得ない理由によ
り交付申請者が庁舎等に出向くことが困難であることが、診断書、障
害者手帳等の「申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資
料」(疎明資料)により確認された場合に認められているところ、役所
に出向くことが困難であるとして代理交付の活用ができるケースを従
来より幅広く拡充・明確化する。あわせて、出向くことが困難であるこ
とを示す「疎明資料」について、入手が容易・費用がかからないもので
対応できるよう緩和するとともに、困難であることが推定される一定
の場合(例:成年被後見人、中学生以下の者、75 歳以上の高齢の方)
には実質不要とし、より柔軟に代理交付の仕組みを活用することがで
きるよう本年度中を目途に自治体向けの事務処理要領を改訂する。
あわせて、本人確認書類や顔写真証明書類の作成主体の拡充・明確化
についても検討し、申請手続の負担軽減を図る。
2)申請補助・代理での受取等を行う者の確保
来年度、施設職員や支援団体等に、申請・代理交付等の支援の協力を要
請する。その際、本来業務に配慮したマニュアルを作成・普及するとと
もに、申請のとりまとめや代理での受け取り等に対する助成を行う。
3)顔写真
宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布など
で覆う写真を使用する方や、乳幼児、障害のある方又は寝たきりの方
等、やむを得ない理由により適切な規格の写真(正面、無帽、無背景)
を撮影できない場合であっても、申請書の氏名欄に理由を記載し送付
していただくか、マイナンバー総合フリーダイヤルに連絡していただ
くことで使用可能としているところであり、こうした対応について本
年度中に改めて周知する。
4)暗証番号の設定
本人では暗証番号の設定に必要な作業を行うことが困難な場合につい
て、暗証番号自体は本人に決めていただく必要があるが、設定にあた
って入力補助などサポートしていただくことは可能であり、その旨を
あらためて周知徹底する。
暗証番号の設定に困難を抱える申請者に対しては、顔認証による使用
を前提としつつ、代理人に不要な負荷をかけないためにも、暗証番号
の取扱いについて検討する。
暗証番号の初期化・再設定は、役所に出向くほか、市町村から事務委託
を受けた郵便局及びコンビニ(署名用電子証明書のみ)で行うことが
可能となっており、これらの拡充を検討する。
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