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参考資料1 「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」中間とりまとめ (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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たが、マイナンバーカードは、対面やオンラインで安全・確実に本人
確認を行うためのツールであり、なりすまし等による不正取得を防ぐ
ため、申請時又は交付時に、市区町村の職員による対面での厳格な本
人確認を経て、交付することを原則としており、対面での本人確認を
経て発行することで、国際的な基準を踏まえて策定されている「行政
手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライ
ン」(CIO 連絡会議決定)上、最高位の保証レベルを実現していると
ころである。
庁舎等に出向くことが困難である方については、出向くことが困難で
あることを示す疎明資料の緩和・実質不要化等により、代理交付を活
用しやすくする。
(4)健康保険証廃止後の資格確認の取扱いについて
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする。
マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない
状況にある方については、氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険
者情報等が記載された資格確認書(基本は紙)により被保険者資格を確認
することとする。
「マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができな
い状況にある方」は、具体的には、
・
マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
・
介護が必要な高齢者やこどもなどマイナンバーカードを取得していない者
・
ベビーシッターや介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助す
る必要がある場合や、家族や介助者等が本人の代理として薬局に薬剤を受け取り
に行く必要がある場合
等が想定される。
資格確認書は、本人の申請に基づき書面又は電磁的方法により、保険者か
ら速やかに提供することとする。
資格確認書の有効期間は、1年を限度として各保険者が設定することとす
る。また、様式は国が定める。
※ 資格確認書の発行は、現行の保険証と同様、無償。
※ より良い医療を受けることが可能となることや、診療報酬による患者負担に差が
あることなど、マイナンバーカード利用の意義・メリットをわかりやすく伝える。
(5) 保険者の資格情報入力のタイムラグ等への対応
オンライン資格確認等システムについて、保険者の迅速かつ正確なデー
タ登録を徹底するため、資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義
務を法令上明確化するとともに、保険者は、事業主による届出から5日
以内にデータ登録を行うこととする。また、現行、事業主から保険者へ
の届出は5日以内とされているところ、事業主が、加入前から被保険者
5
確認を行うためのツールであり、なりすまし等による不正取得を防ぐ
ため、申請時又は交付時に、市区町村の職員による対面での厳格な本
人確認を経て、交付することを原則としており、対面での本人確認を
経て発行することで、国際的な基準を踏まえて策定されている「行政
手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライ
ン」(CIO 連絡会議決定)上、最高位の保証レベルを実現していると
ころである。
庁舎等に出向くことが困難である方については、出向くことが困難で
あることを示す疎明資料の緩和・実質不要化等により、代理交付を活
用しやすくする。
(4)健康保険証廃止後の資格確認の取扱いについて
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする。
マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない
状況にある方については、氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険
者情報等が記載された資格確認書(基本は紙)により被保険者資格を確認
することとする。
「マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができな
い状況にある方」は、具体的には、
・
マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
・
介護が必要な高齢者やこどもなどマイナンバーカードを取得していない者
・
ベビーシッターや介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助す
る必要がある場合や、家族や介助者等が本人の代理として薬局に薬剤を受け取り
に行く必要がある場合
等が想定される。
資格確認書は、本人の申請に基づき書面又は電磁的方法により、保険者か
ら速やかに提供することとする。
資格確認書の有効期間は、1年を限度として各保険者が設定することとす
る。また、様式は国が定める。
※ 資格確認書の発行は、現行の保険証と同様、無償。
※ より良い医療を受けることが可能となることや、診療報酬による患者負担に差が
あることなど、マイナンバーカード利用の意義・メリットをわかりやすく伝える。
(5) 保険者の資格情報入力のタイムラグ等への対応
オンライン資格確認等システムについて、保険者の迅速かつ正確なデー
タ登録を徹底するため、資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義
務を法令上明確化するとともに、保険者は、事業主による届出から5日
以内にデータ登録を行うこととする。また、現行、事業主から保険者へ
の届出は5日以内とされているところ、事業主が、加入前から被保険者
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