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参考資料1  「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」中間とりまとめ (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》
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に係る情報を収集するよう促すなどして、当該届出が5日以内に徹底さ
れるようにする。
保険者によるデータ登録時に、J-LIS 照会を全件実施することとする。
J-LIS への照会を円滑に行うための文字規格や住所表記の統一について
検討する。
(6)その他、健康保険証廃止後のオンライン資格確認における実務上の課題
1)発行済みの健康保険証の取扱い
健康保険証廃止後、発行済みの健康保険証を1年間(先に有効期間が到
来する場合は有効期間まで)有効とみなす経過措置を設ける。
2)マイナンバーカードの管理について
施設等が本人に代わって入所者のマイナンバーカードを管理すること
に不安の声が聞かれた一方で、施設入所者等も、マイナンバーカード
1枚で医療機関・薬局を受診等することにより、患者本人の過去の医
療・健康情報に基づいた医療を受けるというメリットを活用いただく
機会を保障する必要がある。
医療機関・薬局の受診等の際にマイナンバーカードを第三者に預ける
ことや、施設入所者のマイナンバーカードの管理の在り方などについ
て、取扱いの留意点等を整理した上で周知し、安心して管理すること
ができる環境づくりを推進する。
(具体例)
・ 法定/任意代理人が被代理人のマイナンバーカードを管理する場合
・ 施設長が施設入所者分のマイナンバーカードを管理する場合
・ 乳幼児・要介護者等が医療機関・薬局受診等する際に、同行するベ
ビーシッター・介助者等が本人のマイナンバーカードを持参する場合
や、家族や介助者等が本人の代理として薬局に薬剤を受け取りに行く
必要がある場合
(7)乳幼児のマイナンバーカードについて
乳幼児に対応した申請・交付手続の見直しを行う。具体的には、出生後速
やかにカードを交付することができるよう、出生届の提出にあわせてカー
ドの申請を行うことができるようにし、特急発行の対象とするとともに、
1歳未満でカードを申請する場合については、顔写真がないカードを交付
することとする(有効期間は5歳の誕生日まで)。
(8)説明会等
マイナンバーカード及び健康保険証利用についてのメリットや制度、カー
ドのセキュリティの周知がもっと必要という意見があった。

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