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資料3-7-② 西塚先生提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第117回 2/22)《厚生労働省》
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1 5類感染症への移行に関する全般的事項
(1)医療提供体制等に関する検討
3月上旬を目途に示すとしている具体的な方針について、現場を
担う自治体や医療関係者等の意見を踏まえながら検討を進め、円滑
な移行に資する内容を具体的に示すこと。
(2)サービス提供終了後の対応への支援
5類感染症への移行に伴いサービスの提供が終了となる場合も、
自治体が行う原状回復、在庫となった物資の有効活用、補助金支出
に係る審査等に要する経費に対し、財政支援を行うこと。
(3)自治体に対する財政支援
必要なサービス提供の継続や、サービス提供終了後に必要となる
対応のための費用について、特定財源により、自治体に対する財政
支援を行うこと。

2 新型コロナに関する今後の保健・医療提供体制等
(1)外来医療体制
ア 発熱患者が速やかに医療機関を受診できるよう、診療・検査医療
機関(発熱外来)の取扱いや、医師の応召義務との関係を整理した
上で、内科や小児科等を標榜する全ての医療機関で発熱患者に対応
する方針を国として明確に示すこと。
イ 内科や小児科等を標榜する全ての医療機関で発熱患者を診療する
体制を確保するため、当面の間、新型コロナ疑い患者の外来診療に
関する診療報酬上の特例加算措置を継続すること。
また、感染症に対応するための施設・設備の改修や、オンライン
診療の実施に対する支援を国として行うこと。
さらに、自治体が地域の実情を踏まえながら実施する、より多く
の医療機関で発熱患者を診療する体制整備に向けた取組に対し、財
政支援を行うこと。
併せて、ゾーニングや PPE などの標準予防策について、これまで
のコロナ対応の経験を踏まえて改めて整理し、周知を図ること。
ウ 内科や小児科等を標榜する全ての医療機関で発熱患者を診療でき
るようになるまでの間、診療を行う医療機関が減少する大型連休等
の体制を確保するために、自治体が医療機関に協力金を支払う場合、
国費による支援を行うこと。

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