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資料3-7-② 西塚先生提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第117回 2/22)《厚生労働省》
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エ 5類感染症への移行に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置
法の適用もなくなるため、臨時の医療施設を設置する根拠を失うこ
ととなる。しかしながら、5類感染症への移行後も、介護度が高い
高齢者、障害を有する方、妊婦等の療養体制を確保することは必要
である。そのため、引き続き、消防法、建築基準法、医療法等の規定
の適用を除外した上で、当面の間、臨時の医療施設の継続を可能と
すること。その際、救急のひっ迫を避けるためにも、患者の移送に
関する経費を国として支援すること。
併せて、令和5年3月末までとされている、臨時の医療施設への
看護職員の労働者派遣を可能とする特例措置を延長すること。
なお、臨時の医療施設を閉鎖する場合の、医療機関や高齢者施設
等に原状復旧するために必要な経費を国として支援すること。


介護度の高い高齢者や、介助が必要な障害を有する方を受け入れ
ることができる医療機関を増やしていくため、国として医療機関に
おける介護人材の確保等に対する支援を行うこと。

(4)宿泊療養・自宅療養体制
ア 軽症の妊婦や独居高齢者等が安心して療養できる体制を維持する
ため、当面の間、自治体が宿泊療養施設を継続できるよう、運営に
要する経費を国として支援すること。
なお、宿泊療養施設を閉鎖する際に、ホテル等に原状復旧するま
で自治体が負担する経費についても支援すること。
イ 外来や救急のひっ迫を避けるためにも、かかりつけ医がいない発
熱患者が、体調や医療機関の受診など総合的に相談できる体制を維
持するため、自治体による相談窓口の運営に要する経費を国として
支援すること。
ウ 5類感染症への移行後も、自宅療養者の体調が急変するおそれが
あることから、医師が必要と認めて行う健康観察について、診療報
酬で適切に評価すること。
また、医療機関による往診について、当面の間、診療報酬上の特
例加算措置を継続すること。
エ 高齢者施設等において施設内療養を行う場合に発生する、通常の
サービス提供では想定されない感染防止対策等のための追加的経費
への財政支援を継続すること。
(5)治療薬の活用促進
ア かかりつけ医が治療薬をより積極的に投与できるよう、諸外国に
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