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資料3-7-② 西塚先生提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第117回 2/22)《厚生労働省》
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おける状況等を踏まえながら、患者の年齢、既往歴、他の薬の断薬
の有無など、国内外における臨床現場での処方状況を開示して浸透
を図ることをはじめ、治療薬の活用を促進するための方策を国とし
て早急に示すこと。
併せて、国による管理となっている経口薬について、全ての医療
機関・薬局で取り扱えるよう、一般流通化を進めること。
また、かかりつけ医以外が患者の既往歴や服薬状況を迅速に確認
できるよう、電子カルテ情報の標準化・共有化を進めること。
イ 高額な自己負担の発生により、治療薬の活用をためらうケースが
生じないよう、薬価が一定程度の水準に引き下げられるまでの間、
投薬医療費の公費負担を継続すること。
(6)サーベイランス体制
定点医療機関による感染動向把握への移行について、自治体や医
療機関の準備期間を考慮し、定点医療機関の設置基準や報告方法等
の制度設計を早急に示すこと。
(7)適切な水際対策
ア 海外でオミクロン株と大きく病原性が異なる新たな変異株が発生
するなどの状況が生じた際は、必要な対応を迅速に行うこと。
イ 諸外国のオミクロン株対応ワクチンの接種状況や抗体保有状況を
把握した上で、接種率や抗体保有率が低い国に対して、国内供給に
影響がない範囲でワクチンを提供するなど、幅広い視点から効果的
な水際対策を検討・実施すること。
(8)今後の感染防止対策の方針と周知
ア 5類感染症への移行にあたり、住民や事業者が混乱することなく、
社会経済活動を円滑に進めていくため、移行後の感染防止対策の方
針や感染者、濃厚接触者、その他の者に対する新たな行動規範など
について、国として明示すること。また住民・事業者が納得した上
で実践できるよう、エビデンスに基づき分かりやすく事前に周知す
ること。
また、5類移行後は、業種別ガイドラインが廃止となるが、業界
団体の意向も踏まえ、事業者が混乱なく必要な感染対策が実施でき
るよう、国として指針を示すなど、業界団体の支援を行うこと。
イ 5類移行に先行し、3月 13 日から「マスクの着用」は個人の判断
に委ねることが基本となるが、都民・国民や事業者が混乱しないよ
う、
「マスクの着用」の考え方について、十分な周知や広報などに努
めること。
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