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資料3 山本構成員提出資料(山本構成員) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00060.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第4回 2/27)《厚生労働省》 |
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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス
▪ 黙示の同意(オプトアウト同意ではない)の定義の明確化
▪ 本人の同意が得られていると考えられる場合
▪ 医療機関の受付等で診療を希望する患者は、傷病の回復等を目的としている。一方、医療機
関等は、患者の傷病の回復等を目的として、より適切な医療が提供できるよう治療に取り組む
とともに、必要に応じて他の医療機関と連携を図ったり、当該傷病を専門とする他の医療機関
の医師等に指導、助言等を求めることも日常的に行われる。また、その費用を公的医療保険に
請求する場合等、患者の傷病の回復等そのものが目的ではないが、医療の提供には必要な利
用目的として提供する場合もある。このため、第三者への情報の提供のうち、患者の傷病の回
復等を含めた患者への医療の提供に必要であり、かつ、個人情報の利用目的として院内掲示
等により明示されている場合は、原則として黙示による同意が得られているものと考えられる。
11
Copy Right: Ryuichi Yamamoto, MD, PhD, MEDIS Tokyo 2023
▪ 黙示の同意(オプトアウト同意ではない)の定義の明確化
▪ 本人の同意が得られていると考えられる場合
▪ 医療機関の受付等で診療を希望する患者は、傷病の回復等を目的としている。一方、医療機
関等は、患者の傷病の回復等を目的として、より適切な医療が提供できるよう治療に取り組む
とともに、必要に応じて他の医療機関と連携を図ったり、当該傷病を専門とする他の医療機関
の医師等に指導、助言等を求めることも日常的に行われる。また、その費用を公的医療保険に
請求する場合等、患者の傷病の回復等そのものが目的ではないが、医療の提供には必要な利
用目的として提供する場合もある。このため、第三者への情報の提供のうち、患者の傷病の回
復等を含めた患者への医療の提供に必要であり、かつ、個人情報の利用目的として院内掲示
等により明示されている場合は、原則として黙示による同意が得られているものと考えられる。
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Copy Right: Ryuichi Yamamoto, MD, PhD, MEDIS Tokyo 2023