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資料3 山本構成員提出資料(山本構成員) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00060.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第4回 2/27)《厚生労働省》
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2021年(令和3年)個人情報保護法改正 (2023-2025年施行)
第4章 個人情報取扱事業者等の義務等
第1節 総則

16条(定義)

第2節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務)
17条(利用目的の特定)、18条(利用目的による制限)、19条(不適正な利用の禁止)、20条(適正な取得ー要配慮個人情報)、
21条(取得に際しての利用目的の通知等)、22条(データ内容の正確性の確保等)、
23条(安全管理措置)、24条(従業者の監督)、25条(委託先の監督)、26条(漏えい等の報告等)、
27条(第三者提供の制限)、28条(外国にある第三者への提供の制限)、
29条(第三者提供に係る記録の作成等)、30条(第三者提供を受ける際の確認等)、
31条(個人関連情報の第三者提供の制限等)、32条(保有個人データに関する事項の公表等)、
33条(開示)、34条(訂正等)、35条(利用停止等)、36条(理由の説明)、37条(開示等の請求等に応じる手続)、
38条(手数料)、39条(事前の請求)、40条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)
第3節 ー 第6節 省略

赤字:「同意」が含まれる。

「同意」の詳細は法律・規則にも、ガイドライン・ガイダンスにも提議されていない。
オプトアウト同意による第三者提供は要配慮情報では禁止されているが、それ以外の規定はない。
介護情報の場合、代諾の問題が大きいのではないか。
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Copy Right: Ryuichi Yamamoto, MD, PhD, MEDIS Tokyo 2023