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資料3 山本構成員提出資料(山本構成員) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00060.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第4回 2/27)《厚生労働省》
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要配慮個人情報
▪ 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪被害を受けた事実及び前科・前歴(その他政令で定めるもの)
▪ 本人同意を得ない取得を原則として禁止
▪ 利用目的の制限の緩和及び本人同意を得ない第三者提供の特例(オプトアウトによる提供)の対象から除外

▪ 政令による要配慮情報
(ア)身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会で定める心身の機能の障害があること。
(イ)本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により行われた健康診断その他の検査の結果。
(ウ)健康診断その他の検査の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として医師その他の医療に関連する職務に従事する者に
より心身の状態の改善のために指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(エ)犯罪関連(省略)
(オ)非行関連(省略)



個人情報保護委員会で定める心身の機能の障害(個人情報の保護に関する法律施行規則第5条)
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害
二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成十六年
法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)
四 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

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Copy Right: Ryuichi Yamamoto, MD, PhD, MEDIS Tokyo 2023