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資料3 山本構成員提出資料(山本構成員) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00060.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第4回 2/27)《厚生労働省》
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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス
第三者提供の特例
▪ 医療機関の受付等で、診療を希望する患者から個人情報を取得した場合、それらが患者自身の医療サービ
スの提供のために利用されることは明らかである。このため、院内掲示等により公表して、患者に提供する医
療サービスに関する利用目的について患者から明示的に留保の意思表示がなければ、患者の黙示による同
意があったものと考えられる。





(ア)患者への医療の提供のため、他の医療機関等との連携を図ること
(イ)患者への医療の提供のため、外部の医師等の意見・助言を求めること
(ウ)患者への医療の提供のため、他の医療機関等からの照会があった場合にこれに応じること
(エ)患者への医療の提供に際して、家族等への病状の説明を行うこと

等が利用目的として特定されている場合は、これらについても患者の同意があったものと考えられる。

▪ なお、院内掲示等においては、
▪ (ア)患者は、医療機関等が示す利用目的の中で同意しがたいものがある場合には、その事項について、あらかじめ本
人の明確な同意を得るよう医療機関等に求めることができること。
▪ (イ)患者が、(ア)の意思表示を行わない場合は、公表された利用目的について患者の同意が得られたものとすること。
▪ (ウ)同意及び留保は、その後、患者からの申出により、いつでも変更することが可能であること。

▪ をあわせて掲示するものとする。
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Copy Right: Ryuichi Yamamoto, MD, PhD, MEDIS Tokyo 2023