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資料4 森田参考人提出資料(森田参考人) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00060.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第4回 2/27)《厚生労働省》
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「同意」について
国民のプライバシーの保護にとって、同意は重要な手段であるが、充分な手段ではない!
認知症高齢者・意識不明者からの同意、情報の非対称性から、同意では充分な権利保
護はできない場合がある。医療・介護の現場において同意を得ることは困難かつ負担。
同意に代わる、同意と同等かそれ以上の権利利益保護の方法を採用し法定すべき。
GDPR、個情法でも、データ取得、利活用において同意は必須の要件ではない。
本人が同意しても、利活用すべきではない場合が存在────専門家等の判断
一次利用:当該患者(利用者)の治療(介護)を目的とする場合は、同意なしに医療・介
護の従事者のアクセスを認めるべき。(ただし、自己情報へのアクセスを認めない「マス
キング」の制度は要検討。)
二次利用:具体的な権利侵害のリスクがないかぎり、医療・介護の質の向上という目的に
資する一定の加工を施した情報の利活用は、政府機関、研究機関、製薬メーカー等に積極
的に認めるべき。
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