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資料4 森田参考人提出資料(森田参考人) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00060.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第4回 2/27)《厚生労働省》
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【参考】EHDS
EU内において、各国ごとに健康データ・システムが異なっている点を改め、域内のどこでも、自己の医療
データにアクセスして最善の医療を受けられる権利を実現。
それらのデータの活用による感染症対策、医学研究、医薬品等の開発、国民の健康管理ビジネス(Wellnes
Applications)等の促進。
2022年5月にEU理事会・議会からメッセージが発出され、法案が公開された。
その特徴は、加盟国の国民(自然人)を対象とした電子健康データの利用について定めたルールであり、国境を超えたデータ
へのアクセスや移転およびそのための基盤、技術的要件等について規定。コロナ禍の経験から、同意偏重を廃し、安全で信頼
できる Data Space を構築することによって、より容易に域内の人々への質の固い医療提供と2次利用のためのデータの利
活用を図ろうとするもの。

7月にEDPB/EDPSから共同意見が出され、個人情報保護の観点からの懸念および Wellnes Applications の促
進に対して消極的な見解等が述べられた。しかし、医学研究や医薬品の開発については、批判的コメントはなく、
肯定的な評価。

なお、EHDSは、EUのデータに関する市場統合の一環であり、最初のDS。
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