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資料4 森田参考人提出資料(森田参考人) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00060.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第4回 2/27)《厚生労働省》
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EHDS Proposal
1. この規則の目的は、European Health Data Space (「EHDS」) を確立して、自然人によ
るヘルスケア (1次利用) の文脈における個人の電子ヘルスデータへのアクセスと制御を
改善するとともに、 研究、イノベーション、政策決定、患者の安全、個別化医療、公的統
計、規制活動など、社会に利益をもたらす こと(2次利用)。 さらに、その目標は、特に
EUの価値観に合致した電子カルテシステム(「EHRシステム」)の開発、販売、および使
用のための統一された法的枠組みを定めることにより、域内市場の機能を改善すること。
2. COVID-19 パンデミックは、健康への脅威への準備と対応、および診断と治療、および健
康データの二次利用のために、電子健康データにタイムリーにアクセスすることが不可欠
であることを浮き彫りにした。 このようなタイムリーなアクセスは、効率的な公衆衛生の
調査と監視を通じて、パンデミックのより効果的な管理に貢献し、最終的には命を救うの
に役立った。 2020 年、欧州委員会は、欧州委員会実施決定 (EU) 2019/1269 によって
確立された臨床患者管理システムを緊急に適応させ、加盟国が医療提供者と加盟国の間を
移動する COVID-19 患者の電子健康データをピーク時に共有できるようにした。 しかし、
これは緊急の解決策にすぎず、加盟国および EU レベルでの構造的アプローチの必要性を
示している。
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