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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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四 当該提供の求めを受けた全国がん登録情報に係るがんに罹患した者が生存している
場合にあっては、当該がんに係る調査研究を行う者が、当該がんに罹患した者から当該
がんに係る調査研究のために当該全国がん登録情報が提供されることについて同意を
得ていること。
4
厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を行う者から二以上の都道府県に係る都道府県が
ん情報につき匿名化が行われた情報の提供の求めを受けた場合において、
次に掲げる要件
のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録デ
ータベースを用いて、全国がん登録情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の提供(当
該提供の求めを受けた情報が特定匿名化情報である場合にあっては、その提供)を行うこ
とができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
一 当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。
二 当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける全国がん登録情報の匿名化が
行われた情報を取り扱うに当たって、当該匿名化が行われた情報について、
その漏えい、
滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じていること。
5
厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、前項の提供の求めを受ける頻度
が高いと見込まれる情報について、あらかじめ、全国がん登録情報の匿名化を行い、当該
匿名化を行った情報を全国がん登録データベースに記録することができる。
6
厚生労働大臣は、第四項の規定により匿名化を行った情報が、同項の提供の求めを受け
る頻度が高いと見込まれる情報であるときは、当該情報を全国がん登録データベースに記
録することができる。
7
厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による提供、第四項の規定による匿名化
若しくは提供又は第五項の規定による匿名化を行おうとするときは、あらかじめ、第十五
条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
8
都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者から当該都道府県に係る都道府県がん情
報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当
該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を
行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
一 当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。
二 当該がんに係る調査研究を行う者が、がんに係る調査研究であってがん医療の質の向
上等に資するものの実績を相当程度有すること。
三 当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける都道府県がん情報を取り扱う
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場合にあっては、当該がんに係る調査研究を行う者が、当該がんに罹患した者から当該
がんに係る調査研究のために当該全国がん登録情報が提供されることについて同意を
得ていること。
4
厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を行う者から二以上の都道府県に係る都道府県が
ん情報につき匿名化が行われた情報の提供の求めを受けた場合において、
次に掲げる要件
のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録デ
ータベースを用いて、全国がん登録情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の提供(当
該提供の求めを受けた情報が特定匿名化情報である場合にあっては、その提供)を行うこ
とができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
一 当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。
二 当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける全国がん登録情報の匿名化が
行われた情報を取り扱うに当たって、当該匿名化が行われた情報について、
その漏えい、
滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じていること。
5
厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、前項の提供の求めを受ける頻度
が高いと見込まれる情報について、あらかじめ、全国がん登録情報の匿名化を行い、当該
匿名化を行った情報を全国がん登録データベースに記録することができる。
6
厚生労働大臣は、第四項の規定により匿名化を行った情報が、同項の提供の求めを受け
る頻度が高いと見込まれる情報であるときは、当該情報を全国がん登録データベースに記
録することができる。
7
厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による提供、第四項の規定による匿名化
若しくは提供又は第五項の規定による匿名化を行おうとするときは、あらかじめ、第十五
条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
8
都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者から当該都道府県に係る都道府県がん情
報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当
該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を
行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
一 当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。
二 当該がんに係る調査研究を行う者が、がんに係る調査研究であってがん医療の質の向
上等に資するものの実績を相当程度有すること。
三 当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける都道府県がん情報を取り扱う
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