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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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二 当該病院等の名称その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項
三 当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日
九 その他厚生労働省令で定める事項
2

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、その開設者の同意を得て、当該
都道府県の区域内の診療所のうち、届出対象情報の届出を行う診療所を指定する。

3

都道府県知事は、前項の規定による指定を行うに当たっては、診療に関する学識経験者
の団体の協力を求めることができる。

4

第二項の規定により指定された診療所は、その指定を辞退することができる。

5

都道府県知事は、第二項の規定により指定された診療所の管理者が第一項の規定に違反
したとき又は当該診療所が同項の規定による届出を行うことが不適当であると認めると
きは、その指定を取り消すことができる。
(届出の勧告等)

第七条 都道府県知事は、病院の管理者が前条第一項の規定に違反した場合において、がん
の罹患、診療、転帰等の状況を把握するため特に必要があると認めるときは、当該管理者
に対し、
期限を定めて当該違反に係る届出対象情報の届出をするよう勧告することができ
る。
2

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院の管理者が、同項の期限内にその
勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(都道府県知事による審査等及び提出)

第八条 都道府県知事は、
当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報に
ついて審査及び整理を行い、
その結果得られた第五条第一項の規定により全国がん登録デ
ータベースに記録されるべき登録情報(以下この章において「都道府県整理情報」という。)
を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2

都道府県知事は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録デ
ータベースを用いて、都道府県がん情報を利用することができる。
(厚生労働大臣による審査等及び記録)

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