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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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(報告の徴収)
第三十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた者(都道
府県知事及び市町村長を除く。次条において同じ。)又は当該提供を受けた者からこれら
の情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託を受けた者に対し、
これらの情報の取扱
いに関し報告をさせることができる。
(助言)
第三十七条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
第三節の規定により全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けた者に対し、
こ
れらの情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第三十八条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前条に規定する者が第三十条第一項、第三
十一条第一項又は第三十二条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護する
ため必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正す
るために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2
厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がな
くてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の権利利益が不当に害される
おそれがあると認めるときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ず
ることができる。
3
厚生労働大臣及び都道府県知事は、前二項の規定にかかわらず、第三十六条に規定する
者が第三十条、
第三十一条又は第三十二条の規定に違反した場合において個人の重大な権
利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に対
し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずる
ことができる。
第六節 雑則
(都道府県等の支弁)
第三十九条 第二節の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用は、都道府県
の支弁とする。
2
第十一条第一項及び第二項の規定により市町村長が行う事務の処理に要する費用は、市
町村の支弁とする。
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(報告の徴収)
第三十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた者(都道
府県知事及び市町村長を除く。次条において同じ。)又は当該提供を受けた者からこれら
の情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託を受けた者に対し、
これらの情報の取扱
いに関し報告をさせることができる。
(助言)
第三十七条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
第三節の規定により全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けた者に対し、
こ
れらの情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第三十八条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前条に規定する者が第三十条第一項、第三
十一条第一項又は第三十二条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護する
ため必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正す
るために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
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厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がな
くてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の権利利益が不当に害される
おそれがあると認めるときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ず
ることができる。
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厚生労働大臣及び都道府県知事は、前二項の規定にかかわらず、第三十六条に規定する
者が第三十条、
第三十一条又は第三十二条の規定に違反した場合において個人の重大な権
利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に対
し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずる
ことができる。
第六節 雑則
(都道府県等の支弁)
第三十九条 第二節の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用は、都道府県
の支弁とする。
2
第十一条第一項及び第二項の規定により市町村長が行う事務の処理に要する費用は、市
町村の支弁とする。
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