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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院
規則)で定める。
附
則 (令和三年五月一九日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十
五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定
を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十
七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三 略
四 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三
条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法
第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住
民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第
三十三条から第三十五条まで、
第四十条、
第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、
第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及
び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん
登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条
例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、
第六十五条、
第六十八条及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない
範囲内において、各規定につき、政令で定める日
五及び六 略
七 第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三
項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構
の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、
同法第七十一条の
次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第
三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」
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規則)で定める。
附
則 (令和三年五月一九日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十
五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定
を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十
七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三 略
四 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三
条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法
第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住
民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第
三十三条から第三十五条まで、
第四十条、
第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、
第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及
び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん
登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条
例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、
第六十五条、
第六十八条及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない
範囲内において、各規定につき、政令で定める日
五及び六 略
七 第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三
項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構
の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、
同法第七十一条の
次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第
三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」
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