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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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ならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該がんに罹患した者の当該がんの初回の診断に係る住所(厚生労働省令で定める場
合にあっては、厚生労働省令で定める住所)の存する都道府県及び市町村の名称
三 診断により当該がんの発生が確定した日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんの診断又は治療を行った病院又は診療所に関し厚生労働省令で定める事項
九 当該がんに罹患した者の生存確認情報(生存しているか死亡したかの別及び生存を確
認した直近の日として厚生労働省令で定める日(死亡を確認した場合にあっては、その
死亡の日及びその死亡の原因に関し厚生労働省令で定める事項)をいう。以下同じ。)
十 その他厚生労働省令で定める事項
2

前項の「附属情報」とは、次条第一項に規定する病院等から同項の規定による届出(同項
の厚生労働省令で定める期間を経過した後に行われる同項に規定する届出対象情報の届
出(その届け出る情報についてがんに係る調査研究における有用性が認められないものと
して政令で定める届出を除く。)を含む。同条第二項及び第五項並びに第七条第一項を除
き、以下この章において単に「届出」という。)がされた次条第一項に規定する届出対象
情報をいう。

3

第一項のデータベースの整備に当たっては、同一人の複数の原発性のがんの把握が容易
となるようにするものとする。
第二節 情報の収集、記録及び保存等
(病院等による届出)

第六条 病院又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」とい
う。)の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたと
き(転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚
生労働省令で定める期間内に、
その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する次に
掲げる情報(以下「届出対象情報」という。)を当該病院等の所在地の都道府県知事に届け
出なければならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所

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