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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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ら提出された都道府県整理情報のうち、
まだ全国がん登録データベースに記録されていな
い情報を含む。以下「全国がん登録情報等」という。)を前条第三項の規定により提出さ
れた死亡者情報票に記録され、又は記載された情報と照合し、その結果判明した生存確認
情報及び死亡者新規がん情報(死亡者情報票に記録され、又は記載された情報により厚生
労働大臣が新たに把握したがんに関し、
第五条第一項の規定により全国がん登録データベ
ースに記録されるべき登録情報をいう。第十四条において同じ。)を全国がん登録データ
ベースに記録しなければならない。
2

前項の規定による照合は、がんに係る調査研究のためにがんに罹患した者が生存してい
るか死亡したかの別を調査する必要があると認められる期間として政令で定める期間が
経過した全国がん登録情報等については、死亡者情報票のうち、がんの罹患に関する情報
が記録され、又は記載されているものとだけ行うものとする。
(死亡者情報票との照合のための調査)

第十三条 厚生労働大臣は、前条の照合を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がん
の種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるとき
は、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
2

第十条第二項の規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。
(死亡者新規がん情報に関する通知)

第十四条 厚生労働大臣は、死亡者新規がん情報が判明したときは、その死亡者情報票に係
る死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事その他の厚生労働省
令で定める都道府県知事に対し、
その旨並びに当該病院又は診療所の名称及び所在地その
他の厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
(全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報の保存及び匿名化)
第十五条 厚生労働大臣は、
全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報について
は、
がんに係る調査研究のためにがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要が
あると認められる期間として政令で定める期間保存するとともに、当該期間を経過した後
においては政令で定める期間内にその匿名化を行わなければならない。
2

厚生労働大臣は、前項の規定による匿名化を行おうとするときは、あらかじめ、審議会
等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令
で定めるものの意見を聴かなければならない。

3

前項に規定する審議会等の委員その他の構成員には、がん、がん医療等又はがんの予防
に関する学識経験のある者及び個人情報の保護に関する学識経験のある者が含まれるも

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