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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和4年1月改訂版) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250471 |
出典情報 | 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しに関する御意見の募集について(3/16)《厚生労働省》 |
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らない。
なお、離島など、急変時の対応を速やかに行うことが困難となると想定され
る場合については、急変時の対応について、事前に関係医療機関との合意を行
っておくべきである。
③推奨される事項
ⅰ 「診療計画」は、文書又は電磁的記録により患者が参照できるようにするこ
とが望ましい。
ⅱ 同一疾患について、複数の医師が同一の患者に対しオンライン診療を行う場
合や、他の領域の専門医に引き継いだ場合において、既に作成されている「診
療計画」を変更することにより、患者の不利益につながるときは、患者の意思
を十分尊重した上で、当該「診療計画」を変更せずにオンライン診療を行うこ
とが望ましい。
(4) 本人確認
①考え方
オンライン診療において、患者が医師に対して心身の状態に関する情報を伝
えるに当たっては、医師は医師であることを、患者は患者本人であることを相
手側に示す必要がある。また、オンライン診療であっても、姓名を名乗っても
らうなどの患者確認を、直接の対面診察と同様に行うことが望ましい。
②最低限遵守する事項
ⅰ 医師が医師免許を保有していることを患者が確認できる環境を整えておくこ
と。ただし、初診を直接の対面診療で行った際に、社会通念上、当然に医師で
あると認識できる状況であった場合、その後に実施するオンライン診療におい
ては、患者からの求めがある場合を除き、医師である旨の証明をする必要はな
い。
ⅱ 緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していない等のやむを得ない
事情がある場合を除き、原則として、医師と患者双方が身分確認書類を用いて
お互いに本人であることの確認を行うこと。ただし、社会通念上、当然に医師、
患者本人であると認識できる状況であった場合には、診療の都度本人確認を行
う必要はない。
③確認書類の例
ⅰ 医師の免許確認:HPKI カード(医師資格証)、医師免許証の提示の活用
ⅱ 患者の本人確認:健康保険証(被保険者証)、マイナンバーカード、運転免許
証等の提示
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なお、離島など、急変時の対応を速やかに行うことが困難となると想定され
る場合については、急変時の対応について、事前に関係医療機関との合意を行
っておくべきである。
③推奨される事項
ⅰ 「診療計画」は、文書又は電磁的記録により患者が参照できるようにするこ
とが望ましい。
ⅱ 同一疾患について、複数の医師が同一の患者に対しオンライン診療を行う場
合や、他の領域の専門医に引き継いだ場合において、既に作成されている「診
療計画」を変更することにより、患者の不利益につながるときは、患者の意思
を十分尊重した上で、当該「診療計画」を変更せずにオンライン診療を行うこ
とが望ましい。
(4) 本人確認
①考え方
オンライン診療において、患者が医師に対して心身の状態に関する情報を伝
えるに当たっては、医師は医師であることを、患者は患者本人であることを相
手側に示す必要がある。また、オンライン診療であっても、姓名を名乗っても
らうなどの患者確認を、直接の対面診察と同様に行うことが望ましい。
②最低限遵守する事項
ⅰ 医師が医師免許を保有していることを患者が確認できる環境を整えておくこ
と。ただし、初診を直接の対面診療で行った際に、社会通念上、当然に医師で
あると認識できる状況であった場合、その後に実施するオンライン診療におい
ては、患者からの求めがある場合を除き、医師である旨の証明をする必要はな
い。
ⅱ 緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していない等のやむを得ない
事情がある場合を除き、原則として、医師と患者双方が身分確認書類を用いて
お互いに本人であることの確認を行うこと。ただし、社会通念上、当然に医師、
患者本人であると認識できる状況であった場合には、診療の都度本人確認を行
う必要はない。
③確認書類の例
ⅰ 医師の免許確認:HPKI カード(医師資格証)、医師免許証の提示の活用
ⅱ 患者の本人確認:健康保険証(被保険者証)、マイナンバーカード、運転免許
証等の提示
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