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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和4年1月改訂版) (21 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250471
出典情報 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しに関する御意見の募集について(3/16)《厚生労働省》
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③推奨される事項
ⅰ 医師と患者が1対1で診療を行っていることを確認するために、オンライン
診療の開始時間及び終了時間をアクセスログとして記録するシステムであるこ
とが望ましい。
ⅱ オンライン診療を実施する前に、直接の対面で、実際に使用する情報通信機
器を用いた試験を実施し、情報通信機器を通して得られる画像の色彩や動作等
について確認しておくことが望ましい。
2.オンライン診療の提供体制に関する事項
(1) 医師の所在
①考え方
医師は、必ずしも医療機関においてオンライン診療を行う必要はないが、騒
音のある状況等、患者の心身の状態に関する情報を得るのに不適切な場所でオ
ンライン診療を行うべきではない。
また、診療の質を確保する観点から、医療機関に居る場合と同等程度に患者
の心身の状態に関する情報を得られる体制を確保しておくべきである。
また、オンライン診療は患者の心身の状態に関する情報の伝達を行うもので
あり、当該情報を保護する観点から、公衆の場でオンライン診療を行うべきで
はない。
なお、患者の急病急変時に適切に対応するためには、患者に対して直接の対
面診療を速やかに提供できる体制を整えておく必要がある。また、責任の所在
を明らかにするためにも、医師は医療機関に所属しているべきである。
②最低限遵守する事項
ⅰ オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属を明らかにして
いること。
ⅱ 患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医
療機関において直接の対面診療を行える体制を整えておくこと。
ⅲ 医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり動画
が途切れる等、オンライン診療を行うに当たり適切な判断を害する場所でオン
ライン診療を行ってはならない。
ⅳ オンライン診療を行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら診
療すること等により、医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関
する情報を得られる体制を整えなければならない。ただし、緊急やむを得ない
場合には、この限りでない。
ⅴ 第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師は物
理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を行わなければならな
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