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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和4年1月改訂版) (19 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250471
出典情報 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しに関する御意見の募集について(3/16)《厚生労働省》
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(5) 薬剤処方・管理
①考え方
医薬品の使用は多くの場合副作用のリスクを伴うものであり、その処方に当
たっては、効能・効果と副作用のリスクとを正確に判断する必要がある。
このため、医薬品を処方する前に、患者の心身の状態を十分評価できている
必要がある。特に、現在行われているオンライン診療は、診察手段が限られる
ことから診断や治療に必要な十分な医学的情報を初診において得ることが困難
な場合があり、そのため初診から安全に処方することができない医薬品がある。
また、医薬品の飲み合わせに配慮するとともに、適切な用量・日数を処方し
過量処方とならないよう、医師が自らの処方内容を確認するとともに、薬剤師
による処方のチェックを経ることを基本とし、薬剤管理には十分に注意が払わ
れるべきである。
②最低限遵守する事項
ⅰ 現にオンライン診療を行っている疾患の延長とされる症状に対応するために
必要な医薬品については、医師の判断により、オンライン診療による処方を可
能とする。患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン
診療の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、一般社団法人
日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検
討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行うこと。
ただし、初診の場合には以下の処方は行わないこと。
 麻薬及び向精神薬の処方
 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要
な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の
処方
 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に行う
とともに、処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、そのリスク管理に最
大限努めなければならない。
ⅱ 医師は、患者に対し、現在服薬している医薬品を確認しなければならない。
この場合、患者は医師に対し正確な申告を行うべきである。
③推奨される事項
医師は、患者に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の下、医薬品の一元管理を行う
ことを求めることが望ましい。

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