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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和4年1月改訂版) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250471 |
出典情報 | 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しに関する御意見の募集について(3/16)《厚生労働省》 |
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い等について、患者に対しあらかじめ説明をしておくべきである。また、オン
ライン診療では、対面診療に比して、より患者が積極的に診療に協力する必要
があることも、あらかじめ説明しておくべきである。
患者は、オンライン診療には医師に伝達できる情報等に限界があることを理
解し、うまく情報が伝わらない等により医師がオンライン診療の実施の中止を
決めたときは、提供される医療の安全を確保する観点から、医師の判断が尊重
されるべきである。
また、医師-患者間の信頼関係を構築した上で、さらにオンライン診療の質
を向上させるためには、より適切な情報の伝え方について医師-患者間で継続
的に協議していくことが望ましい。
なお、患者が情報通信機器の使用に慣れていない場合については、オンライ
ン診療支援者が機器の使用の支援を行ってもよいが、医師は、当該オンライン
診療支援者に対して、適切なオンライン診療が実施されるよう、機器の使用方
法や情報セキュリティ上のリスク、診療開始のタイミング等について、あらか
じめ説明を行っていることが望ましい。
(2) 質評価/フィードバック
オンライン診療では、質評価やフィードバックの体制の整備が必要である。
質評価においては、医学的・医学経済的・社会的観点など、多角的な観点から
評価を行うことが望ましい。
対面診療と同様に診療録の記載は必要であるが、対面診療における診療録記
載と遜色の無いよう注意を払うべきである。加えて、診断等の基礎となる情報
(診察時の動画や画像等)を保管する場合は、医療情報安全管理関連ガイドラ
イン等に準じてセキュリティを講じるべきである。
(3) エビデンスの蓄積
オンライン診療の安全性や有効性等に関する情報は、個々の医療機関で保有
されるだけでなく、今後のオンライン診療の進展に向け社会全体で共有・分析
されていくことが望ましい。そのためにも、医師は、カルテ等における記録に
おいて、日時や診療内容などについて可能な限り具体的な記載をするよう心掛
けるとともに、オンライン診療である旨が容易に判別できるよう努めることが
望まれる。
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ライン診療では、対面診療に比して、より患者が積極的に診療に協力する必要
があることも、あらかじめ説明しておくべきである。
患者は、オンライン診療には医師に伝達できる情報等に限界があることを理
解し、うまく情報が伝わらない等により医師がオンライン診療の実施の中止を
決めたときは、提供される医療の安全を確保する観点から、医師の判断が尊重
されるべきである。
また、医師-患者間の信頼関係を構築した上で、さらにオンライン診療の質
を向上させるためには、より適切な情報の伝え方について医師-患者間で継続
的に協議していくことが望ましい。
なお、患者が情報通信機器の使用に慣れていない場合については、オンライ
ン診療支援者が機器の使用の支援を行ってもよいが、医師は、当該オンライン
診療支援者に対して、適切なオンライン診療が実施されるよう、機器の使用方
法や情報セキュリティ上のリスク、診療開始のタイミング等について、あらか
じめ説明を行っていることが望ましい。
(2) 質評価/フィードバック
オンライン診療では、質評価やフィードバックの体制の整備が必要である。
質評価においては、医学的・医学経済的・社会的観点など、多角的な観点から
評価を行うことが望ましい。
対面診療と同様に診療録の記載は必要であるが、対面診療における診療録記
載と遜色の無いよう注意を払うべきである。加えて、診断等の基礎となる情報
(診察時の動画や画像等)を保管する場合は、医療情報安全管理関連ガイドラ
イン等に準じてセキュリティを講じるべきである。
(3) エビデンスの蓄積
オンライン診療の安全性や有効性等に関する情報は、個々の医療機関で保有
されるだけでなく、今後のオンライン診療の進展に向け社会全体で共有・分析
されていくことが望ましい。そのためにも、医師は、カルテ等における記録に
おいて、日時や診療内容などについて可能な限り具体的な記載をするよう心掛
けるとともに、オンライン診療である旨が容易に判別できるよう努めることが
望まれる。
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