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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和4年1月改訂版) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250471 |
出典情報 | 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しに関する御意見の募集について(3/16)《厚生労働省》 |
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Ⅱ
本指針の関連法令等
無診察治療等の禁止
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)
(抄)
第 20 条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せん
を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、
又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が
受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この
限りでない。
情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成9年 12 月 24 日
付け健政発第 1075 号厚生省健康政策局長通知)
情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成 29 年7月 14 日
付け医政発 0714 第4号厚生労働省医政局長通知)
医療提供場所
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
(抄)
第1条の2 (略)
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受け
る者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施す
る薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を
受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)
において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の
関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)(抄)
第1条 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第1条の2第2
項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規定する養護老人ホ
ーム
二
三
四
五
老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム
老人福祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム
老人福祉法第 29 条第1項に規定する有料老人ホーム
前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができ
る場所であつて、法第1条の2第2項に規定する医療提供施設以外の場所
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本指針の関連法令等
無診察治療等の禁止
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)
(抄)
第 20 条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せん
を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、
又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が
受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この
限りでない。
情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成9年 12 月 24 日
付け健政発第 1075 号厚生省健康政策局長通知)
情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成 29 年7月 14 日
付け医政発 0714 第4号厚生労働省医政局長通知)
医療提供場所
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
(抄)
第1条の2 (略)
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受け
る者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施す
る薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を
受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)
において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の
関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)(抄)
第1条 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第1条の2第2
項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規定する養護老人ホ
ーム
二
三
四
五
老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム
老人福祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム
老人福祉法第 29 条第1項に規定する有料老人ホーム
前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができ
る場所であつて、法第1条の2第2項に規定する医療提供施設以外の場所
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