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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和4年1月改訂版) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250471 |
出典情報 | 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しに関する御意見の募集について(3/16)《厚生労働省》 |
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オンライン診療を行う際のセキュリティおよびプライバシーのリスクを説明し、
特に下記が遵守されるようにしなければならない。また、患者側が負うべき責任
があることを明示しなければならない。
3-1)共通事項
・ 使用するシステムに伴うリスクを把握すること。
・ オンライン診療を行う際は、使用するアプリケーション、OS が適宜ア
ップデートされることを確認すること。
・ 医師側の了解なくビデオ通話を録音、録画、撮影してはならないこと。
・ 医師のアカウント等の情報を診療に関わりのない第三者に提供しては
ならないこと。
・ 医師との通信中は、第三者を参加させないこと。
・ 汎用サービスを使用する際は、患者側からは発信しないこと。
3-2)医療情報システムに影響を及ぼしうるケース(医師が判断の上、患
者に通知した場合に限る)
・ 原則、医師側が求めない限り、あるいは指示に反して、チャット機能の
利用やファイルの送付などは行わないこと。特に外部 URL への誘導を含
むチャットはセキュリティリスクが高いため行わないこと。
3-3)初診でオンライン診療を用いる場合
・ 患者は、顔写真付きの身分証明書で本人証明を行うこと。顔写真付きの
身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明書を用いて本人証
明を行うこと。
3.その他オンライン診療に関連する事項
(1) 医師教育/患者教育
オンライン診療の実施に当たっては、医学的知識のみならず、情報通信機器
の使用や情報セキュリティ等に関する知識が必要となる。このため、医師は、
オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研修を受講する
ことにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得しなけれ
ばならない。
※ 2020 年 4 月以降、オンライン診療を実施する医師は厚生労働省が指定す
る研修を受講しなければならない。
医師は、オンライン診療に責任を有する者として、医療関係団体などによる
研修の受講等によりこうした知識の習得に努めるとともに、1の(1)及び(3)に
示す事項及び情報通信機器の使用方法、医療情報のセキュリティ上安全な取扱
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特に下記が遵守されるようにしなければならない。また、患者側が負うべき責任
があることを明示しなければならない。
3-1)共通事項
・ 使用するシステムに伴うリスクを把握すること。
・ オンライン診療を行う際は、使用するアプリケーション、OS が適宜ア
ップデートされることを確認すること。
・ 医師側の了解なくビデオ通話を録音、録画、撮影してはならないこと。
・ 医師のアカウント等の情報を診療に関わりのない第三者に提供しては
ならないこと。
・ 医師との通信中は、第三者を参加させないこと。
・ 汎用サービスを使用する際は、患者側からは発信しないこと。
3-2)医療情報システムに影響を及ぼしうるケース(医師が判断の上、患
者に通知した場合に限る)
・ 原則、医師側が求めない限り、あるいは指示に反して、チャット機能の
利用やファイルの送付などは行わないこと。特に外部 URL への誘導を含
むチャットはセキュリティリスクが高いため行わないこと。
3-3)初診でオンライン診療を用いる場合
・ 患者は、顔写真付きの身分証明書で本人証明を行うこと。顔写真付きの
身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明書を用いて本人証
明を行うこと。
3.その他オンライン診療に関連する事項
(1) 医師教育/患者教育
オンライン診療の実施に当たっては、医学的知識のみならず、情報通信機器
の使用や情報セキュリティ等に関する知識が必要となる。このため、医師は、
オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研修を受講する
ことにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得しなけれ
ばならない。
※ 2020 年 4 月以降、オンライン診療を実施する医師は厚生労働省が指定す
る研修を受講しなければならない。
医師は、オンライン診療に責任を有する者として、医療関係団体などによる
研修の受講等によりこうした知識の習得に努めるとともに、1の(1)及び(3)に
示す事項及び情報通信機器の使用方法、医療情報のセキュリティ上安全な取扱
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