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資料1 意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》 |
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令和5年3月 20 日
第 97 回社会保障審議会医療部会
資料1
第 23 回第 8 次医療計画等
に 関 す る 検 討 会 資料
一
部
更
新
令 和 5 年 3 月 9 日
1
意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)(案)
「第8次医療計画等に関する意見のとりまとめ」
(令和4年 12 月 28 日第8次
医療計画等に関する検討会)において、
「別途とりまとめる」こととされた「Ⅱ
5疾病・6事業及び在宅医療のそれぞれの医療提供体制等に関する事項 2
6事業 (6)新興感染症発生・まん延時における医療」について、これまでの
議論を踏まえ、第8次医療計画の「医療計画作成指針」等の策定に向けて必要と考
えられる事項を中心に意見のとりまとめを行う。
本検討会では、都道府県における実効性のある医療計画の策定に資するよう、
都道府県と医療機関との間の医療措置協定の締結協議等を円滑に進めるために
考えられる論点を中心に、下記の目次に沿って、各論点に係る「対応の方向性」
として、意見をまとめる。
【目次】
(前提)想定する新興感染症
1. 都道府県と医療機関との協定締結に当たっての基本的方針
2.各医療措置協定について
(1)病床関係
(2)発熱外来関係
(3)自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への医療の提供関係
(4)後方支援関係
(5)人材派遣関係
3.協定締結プロセスにおいて考慮すべき事項
(前提)想定する新興感染症
本検討会事務局からの説明を基に、医療計画策定に当たっての必要となるい
くつかの前提について、次のとおりとする。
(想定する新興感染症)
〇 対応する新興感染症(再興感染症を含む。以下同じ。)は、感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)
に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基本と
する。医療計画の策定に当たっては、感染症に関する国内外の最新の知見
を踏まえつつ、一定の想定を置くこととするが、まずは現に対応しており、
これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症
(以下「新型コロナ」という。)への対応を念頭に取り組む。
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第 97 回社会保障審議会医療部会
資料1
第 23 回第 8 次医療計画等
に 関 す る 検 討 会 資料
一
部
更
新
令 和 5 年 3 月 9 日
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意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)(案)
「第8次医療計画等に関する意見のとりまとめ」
(令和4年 12 月 28 日第8次
医療計画等に関する検討会)において、
「別途とりまとめる」こととされた「Ⅱ
5疾病・6事業及び在宅医療のそれぞれの医療提供体制等に関する事項 2
6事業 (6)新興感染症発生・まん延時における医療」について、これまでの
議論を踏まえ、第8次医療計画の「医療計画作成指針」等の策定に向けて必要と考
えられる事項を中心に意見のとりまとめを行う。
本検討会では、都道府県における実効性のある医療計画の策定に資するよう、
都道府県と医療機関との間の医療措置協定の締結協議等を円滑に進めるために
考えられる論点を中心に、下記の目次に沿って、各論点に係る「対応の方向性」
として、意見をまとめる。
【目次】
(前提)想定する新興感染症
1. 都道府県と医療機関との協定締結に当たっての基本的方針
2.各医療措置協定について
(1)病床関係
(2)発熱外来関係
(3)自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への医療の提供関係
(4)後方支援関係
(5)人材派遣関係
3.協定締結プロセスにおいて考慮すべき事項
(前提)想定する新興感染症
本検討会事務局からの説明を基に、医療計画策定に当たっての必要となるい
くつかの前提について、次のとおりとする。
(想定する新興感染症)
〇 対応する新興感染症(再興感染症を含む。以下同じ。)は、感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)
に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基本と
する。医療計画の策定に当たっては、感染症に関する国内外の最新の知見
を踏まえつつ、一定の想定を置くこととするが、まずは現に対応しており、
これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症
(以下「新型コロナ」という。)への対応を念頭に取り組む。
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