よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

置付けるため、活動要領改正を行う。さらに、感染症危機管理等の専門家
の育成を図るための研修を進める。
〇 都道府県は、当該研修等に職員を積極的に派遣する、又は、都道府県自
ら研修・訓練を実施するなどにより、対応人材の育成を図る。また、医療
従事者に対して、上記の研修・訓練への参加を促す。
3.協定締結プロセスにおいて考慮すべき事項
① 圏域設定の考え方
○ 県内のそれぞれの地域において必要な診療を受けられるよう、従来の二
次医療圏にこだわらず、例えば、重症患者や特別な配慮が必要な患者への
対応等については県単位で確保するなど、地域の実情に応じて柔軟に体制
を構築する。
(参考)


医療体制構築に係る指針においては、都道府県は医療体制構築に際して圏域

を設定することとされ、5疾病・5事業及び在宅医療について各々の特有の重
要事項に基づき、従来の二次医療圏にこだわらず地域の医療資源等の実情に応
じて弾力的に設定することとしている。


新型コロナ対応においては、例えば診療・検査医療機関の前身である帰国者・

接触者外来については二次医療圏ごとに設置を求めており、発生初期段階から
県内のそれぞれの地域において必要な診療を受けられるように取り組まれて
きた一方で、病床確保については、各都道府県単位での確保を基本としつつ、
各地域の実情に応じて柔軟に設定されてきた。

② 協定締結の具体的なプロセス
〇 都道府県は、協定の実効性を確保するためにも、医療計画に定める病床
等の確保のため、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、各医療機関と
協議を行う協定案(病床の割り当て等)を策定の上、各医療機関と協議を
行い、結果を公表する。
また、都道府県が策定した医療機関に対応を見込んでいる協定案の内容
(提供する医療の内容、確保予定の病床数など)での協議で合意に達せず
協定締結できない場合は、都道府県医療審議会の意見を聴くことができる。
なお、医療審議会のほか、連携協議会の活用など、都道府県において、
地域の実情に応じ、関係者から意見を聴くことは重要である。また、連携
協議会への報告など関係協議会と適切に連携することも重要である。
③ 公的医療機関への義務付けのプロセス
17