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資料1 意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》
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供の分担・確保を図る。その際、必要に応じ、保健所設置市・特別区と
も連携して対応する。
○ 都道府県において、協定案の策定に当たって、医療審議会等の意見を
聴くプロセスも活用することで、実効性を確保していく。
○ 国は、必要な感染症対応について、各都道府県が協定を締結するにあ
たり地域差が生じないよう、感染症協定指定医療機関の指定基準や要件
などは、できる限り具体的に示す。
○ なお、どの県に所在しても、新興感染症に係る同じ医療を提供してい
れば、基本的に感染症指定医療機関(協定指定医療機関)に指定され得
る。そのため、平時からの対応医療機関の見える化により患者の選択に
資するためにも、都道府県は、その前提となる協定締結について当該医
療機関と協議を行う。
(参考)緊急その他やむを得ない理由により、感染症指定医療機関以外の医療
機関で同じ医療を受けた場合には、公費負担医療の対象となる。



また、国は、都道府県の計画の策定に向けた検討状況や医療機関との
協定締結に向けた協議状況を踏まえながら、協定を締結する医療機関に
対する必要な支援について検討する。
○ 国は、新興感染症の発生後、改正感染症法に基づく発生の公表前におい
ても、都道府県と医療機関との間の調整や準備に資するよう、感染症指定
医療機関の実際の対応に基づいた対応方法も含め、国内外の最新の知見に
ついて、随時都道府県及び医療機関等に周知を行う。また、新興感染症の
性状や、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況などが、事前の想定
とは大きく異なる事態の場合は、国がその判断を行い、機動的に対応する。
なお、国は、当該知見について、随時更新の上、情報提供する。
(数値目標について)
○ 新型コロナ対応において、都道府県及び医療機関は、様々な変化に、
その都度対応してきた実績を踏まえ、まずは新型コロナ対応での最大値
の体制を目指す。
○ 想定を超えるような事態になった場合には、国の判断の下、実効性の
観点にも留意しながら、目標の柔軟な変更等を検討する。
2.各医療措置協定について
(1)病床関係
① 協定締結医療機関について
○ 病床確保の医療措置協定を締結する医療機関(以下「協定締結医療機関」
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