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資料1 意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)(案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》 |
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〇
改正感染症法に基づき、都道府県知事から公的医療機関等に対して、義
務となる医療の提供について通知することとされているが、実効性を確保
するためにも、都道府県は、その内容について、当該医療機関と協定締結
の協議を行いながら、当該医療機関の所在する地域における感染症医療の
状況等を勘案して、医療機関の機能等に応じて定める。
④ 締結した協定等の報告・公表の内容・方法
〇 国及び都道府県は、新型コロナ対応も参考に、協定の締結状況・履行状
況等について、報告・公表の枠組みを構築する。都道府県は、それに沿っ
て、医療機関がG-MISを活用して都道府県に報告した情報に基づいて
厚生労働大臣に協定等の措置の状況を報告するとともに、その内容の一部
を公表する。
〇 公表については、協定を締結した段階では、協定を締結した医療機関名
や協定の内容(少なくとも締結した協定のメニュー)とし、医療機関が協
定に基づく措置を実施する段階では、新型コロナ対応も参考に、措置の実
施状況の他、病床確保であれば確保した病床の稼働状況や、発熱外来であ
れば診療時間や対応可能な患者(例えば小児等)など、患者の選択に資す
るような情報の公表を行う。
〇 公表に当たっては、患者の選択に資するよう、国及び都道府県は、協定
の内容について、ホームページ等でできる限り分かりやすく公表するとと
もに、当該公表をしている旨の周知を図る。
⑤ 協定の実効性確保のための医療従事者の状況等の把握
〇 都道府県は、協定の実効性確保のためにも、新型コロナ対応の実績を参
考に、協定締結医療機関で働く医療従事者の欠勤等の状況も含め、協定の
実施状況等についてG-MISを活用して把握できるようにする。
⑥ 協定が履行できない「正当な理由」の範囲
〇 感染状況や医療機関の実情に即した個別具体の判断が必要であるが、例
えば、
・ 病院内での感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合
・ ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、
患者一人当たりに必要となる人員が異なる場合
・ 感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合等、
協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難である
ことがやむを得ないと都道府県が判断する。
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改正感染症法に基づき、都道府県知事から公的医療機関等に対して、義
務となる医療の提供について通知することとされているが、実効性を確保
するためにも、都道府県は、その内容について、当該医療機関と協定締結
の協議を行いながら、当該医療機関の所在する地域における感染症医療の
状況等を勘案して、医療機関の機能等に応じて定める。
④ 締結した協定等の報告・公表の内容・方法
〇 国及び都道府県は、新型コロナ対応も参考に、協定の締結状況・履行状
況等について、報告・公表の枠組みを構築する。都道府県は、それに沿っ
て、医療機関がG-MISを活用して都道府県に報告した情報に基づいて
厚生労働大臣に協定等の措置の状況を報告するとともに、その内容の一部
を公表する。
〇 公表については、協定を締結した段階では、協定を締結した医療機関名
や協定の内容(少なくとも締結した協定のメニュー)とし、医療機関が協
定に基づく措置を実施する段階では、新型コロナ対応も参考に、措置の実
施状況の他、病床確保であれば確保した病床の稼働状況や、発熱外来であ
れば診療時間や対応可能な患者(例えば小児等)など、患者の選択に資す
るような情報の公表を行う。
〇 公表に当たっては、患者の選択に資するよう、国及び都道府県は、協定
の内容について、ホームページ等でできる限り分かりやすく公表するとと
もに、当該公表をしている旨の周知を図る。
⑤ 協定の実効性確保のための医療従事者の状況等の把握
〇 都道府県は、協定の実効性確保のためにも、新型コロナ対応の実績を参
考に、協定締結医療機関で働く医療従事者の欠勤等の状況も含め、協定の
実施状況等についてG-MISを活用して把握できるようにする。
⑥ 協定が履行できない「正当な理由」の範囲
〇 感染状況や医療機関の実情に即した個別具体の判断が必要であるが、例
えば、
・ 病院内での感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合
・ ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、
患者一人当たりに必要となる人員が異なる場合
・ 感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合等、
協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難である
ことがやむを得ないと都道府県が判断する。
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