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資料1 意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)(案) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》 |
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まえた歯科保健医療提供体制の構築を進める。
(4)後方支援関係
○ 後方支援の協定締結医療機関は、通常医療の確保のため、①特に流行初
期の感染症患者以外の患者の受入や②感染症から回復後に入院が必要な
患者の転院の受入を行う。
○ 都道府県は、これらの後方支援を行う医療機関と協定を締結する。後方
支援を行う医療機関は、新型コロナ対応での実績を参考に、自治体や都道
府県医師会、都道府県病院団体及び支部による協議会や、既存の関係団体
間連携の枠組み等と連携した上で、感染症患者以外の受入を進める。都道
府県は、協定の履行のため、当該連携を推進するなど受入の調整を図る。
○ 病床確保等を行う協定締結医療機関の後方支援により、当該医療機関の
感染症対応能力の拡大を図る。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応で確保した最大値の体制(*)
を目指す。
(*)令和4年 12 月時点で 約 3.7 千機関
また、後方支援を行う協定締結医療機関数は、病床確保の協定締結医療
機関の対応能力の拡大のためにも、その数を上回ることを目指す。
(5)人材派遣関係
① 人材派遣について
○ 人材派遣の協定締結医療機関は、1人以上の医療従事者を派遣すること
を基本とする。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応での最大値の体制(*)を目指
す。
(*)令和 4 年 12 月時点で約 2.7 千医療機関:医師約 2.1 千人、看護師約4
千人
○
人材派遣の協定締結医療機関は、自院の医療従事者への訓練・研修等を
通じ、対応能力を高める。
② 派遣される医療人材の処遇等
○ 派遣される医療人材の身分、手当、補償等の労働条件の明確化に資する
よう、国は、都道府県が医療機関との協定締結の協議の際の参考となる、
協定のモデル例を示す。
③ 都道府県が他の都道府県等に広域派遣の応援を依頼する場合の判断基準
15
(4)後方支援関係
○ 後方支援の協定締結医療機関は、通常医療の確保のため、①特に流行初
期の感染症患者以外の患者の受入や②感染症から回復後に入院が必要な
患者の転院の受入を行う。
○ 都道府県は、これらの後方支援を行う医療機関と協定を締結する。後方
支援を行う医療機関は、新型コロナ対応での実績を参考に、自治体や都道
府県医師会、都道府県病院団体及び支部による協議会や、既存の関係団体
間連携の枠組み等と連携した上で、感染症患者以外の受入を進める。都道
府県は、協定の履行のため、当該連携を推進するなど受入の調整を図る。
○ 病床確保等を行う協定締結医療機関の後方支援により、当該医療機関の
感染症対応能力の拡大を図る。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応で確保した最大値の体制(*)
を目指す。
(*)令和4年 12 月時点で 約 3.7 千機関
また、後方支援を行う協定締結医療機関数は、病床確保の協定締結医療
機関の対応能力の拡大のためにも、その数を上回ることを目指す。
(5)人材派遣関係
① 人材派遣について
○ 人材派遣の協定締結医療機関は、1人以上の医療従事者を派遣すること
を基本とする。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応での最大値の体制(*)を目指
す。
(*)令和 4 年 12 月時点で約 2.7 千医療機関:医師約 2.1 千人、看護師約4
千人
○
人材派遣の協定締結医療機関は、自院の医療従事者への訓練・研修等を
通じ、対応能力を高める。
② 派遣される医療人材の処遇等
○ 派遣される医療人材の身分、手当、補償等の労働条件の明確化に資する
よう、国は、都道府県が医療機関との協定締結の協議の際の参考となる、
協定のモデル例を示す。
③ 都道府県が他の都道府県等に広域派遣の応援を依頼する場合の判断基準
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