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資料1 意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》
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応じる義務があるところ、都道府県は、協定締結に先立つ調査や協議も活
用しながら、地域における感染症医療と通常医療の役割を確認し、連携を
促す。
地域の診療所が感染症医療を行うことができない場合は、患者からの相
談に応じ発熱外来等の適切な受診先の案内に努める。その際は、当該患者
に対して、自身の基礎疾患等や、受けている治療内容、自院での受診歴な
どの情報を当該受診先にお伝えすることや、お薬手帳を活用することなど
助言する。その際、当該受診先は、オンライン資格確認等システム等を活
用して、マイナンバーカードを持参した患者の同意を得て、診療・薬剤情
報等を確認することにより、より正確な情報に基づいた当該患者に合った
医療を提供することが可能となる。
(3)自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への医療の提供関係
① 協定締結医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)について
○ 自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への医療の提供を行う協定
締結医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)は、新型コロナ対
応と同様、病院、診療所は、必要に応じ、薬局や訪問看護事業所と連携し、
また、各機関間や事業所間でも連携しながら、往診やオンライン診療等、
訪問看護や医薬品対応等を行う。また、自宅療養者等が症状悪化した場合
に入院医療機関等へ適切につなぐ。診療所等と救急医療機関との連携も重
要である。さらに、関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参
考に、感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓
練等)を適切に実施し、医療の提供を行うことを基本とする。
○ 患者に身近な診療所等が自宅療養者への医療を行う際は、患者の容体の
変化等の場合に迅速に医療につなげるためにも、あわせてできる限り健康
観察の協力を行う。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応で確保した最大値の体制(*)
を目指す。
(*)令和 4 年 12 月時点で、健康観察・診療医療機関:約 2.7 万医療機関、自
宅療養者等のフォローを行う

薬局:約 2.7 万箇所、訪問看護ステーション:

約 2.8 千箇所)



協定締結医療機関については、公費負担医療(自己負担分)とするため、
改正感染症法の規定に基づき都道府県知事が一定の基準で協定指定医療
機関として指定するところ、指定基準は、協定の履行に必要な基準として、
それぞれ、次のとおり、認められるものとする。
(病院・診療所)
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