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総-6-2○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》 |
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(2) 「正当な理由」の届出
① 施設が該当する「正当な理由」
施設が該当する「正当な理由」は、「レセプトコンピュータに明細書発行機能が付与さ
れていないため」が 80.4%、「明細書発行のためには自動入金機の改修が必要であるた
め」が 7.6%であった。
これを一般診療所・歯科診療所別にみると、「レセプトコンピュータに明細書発行機能
が付与されていないため」の割合が、一般診療所が 73.2%であるのに対し、歯科診療所
では 85.0%であった。
図表 2-8 施設が該当する「正当な理由」
0%
20%
全体 n=184
40%
60%
80%
80.4
一般診療所 n=71
7.6
73.2
歯科診療所 n=113
100%
8.5
85.0
12.0
18.3
7.1
8.0
レセプトコンピュータに明細書発行機能が付与されていないため
明細書発行のためには自動入金機の改修が必要であるため
無回答
② 全患者に明細書を無料で発行する体制を整える予定の有無
全患者に明細書を無料で発行する体制を整える予定の有無について、「具体的な予定が
ある」が 10.9%、「具体的な予定は決まっていないが次期更新で導入する予定」が
32.1%、そして「予定はない」が 41.8%であった。また、「具体的な予定がある」と答
えた 20 施設について明細書無料発行予定時期をみると、令和 4 年度中が 50.0%、令和 5
年度中が 35.0%であった。
これを一般診療所・歯科診療所別にみると、予定の有無については両者に大きな差はみ
られなかったが、明細書無料発行予定時期については、一般診療所では令和 4 年度中が
75.0%、令和 5 年度中が 12.5%であるのに対し、歯科診療所では令和 4 年度中が
33.3%、令和 5 年度中が 50.0%であった。
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① 施設が該当する「正当な理由」
施設が該当する「正当な理由」は、「レセプトコンピュータに明細書発行機能が付与さ
れていないため」が 80.4%、「明細書発行のためには自動入金機の改修が必要であるた
め」が 7.6%であった。
これを一般診療所・歯科診療所別にみると、「レセプトコンピュータに明細書発行機能
が付与されていないため」の割合が、一般診療所が 73.2%であるのに対し、歯科診療所
では 85.0%であった。
図表 2-8 施設が該当する「正当な理由」
0%
20%
全体 n=184
40%
60%
80%
80.4
一般診療所 n=71
7.6
73.2
歯科診療所 n=113
100%
8.5
85.0
12.0
18.3
7.1
8.0
レセプトコンピュータに明細書発行機能が付与されていないため
明細書発行のためには自動入金機の改修が必要であるため
無回答
② 全患者に明細書を無料で発行する体制を整える予定の有無
全患者に明細書を無料で発行する体制を整える予定の有無について、「具体的な予定が
ある」が 10.9%、「具体的な予定は決まっていないが次期更新で導入する予定」が
32.1%、そして「予定はない」が 41.8%であった。また、「具体的な予定がある」と答
えた 20 施設について明細書無料発行予定時期をみると、令和 4 年度中が 50.0%、令和 5
年度中が 35.0%であった。
これを一般診療所・歯科診療所別にみると、予定の有無については両者に大きな差はみ
られなかったが、明細書無料発行予定時期については、一般診療所では令和 4 年度中が
75.0%、令和 5 年度中が 12.5%であるのに対し、歯科診療所では令和 4 年度中が
33.3%、令和 5 年度中が 50.0%であった。
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