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資料3-8- ③ 西塚先生提出資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第119回 3/23)《厚生労働省》
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(2)入院医療・宿泊療養関係
ア より多くの医療機関で入院患者を受け入れる体制整備や、病病・
病診連携により入院調整が行われる体制の構築に向け、自治体が地
域の実情を踏まえながら実施する取組に対し、財政支援を行うこと。
イ 救急のひっ迫を避けるためにも、都道府県や保健所による入院調
整に係る搬送の経費を国として支援すること。
ウ 臨時の医療施設については、新型インフルエンザ等対策特別措置
法の適用が外れることにより、医療法等に基づく施設として存続が
可能と整理されている。位置付けの切り替えに当たっては、臨時の
施設であることに鑑み、都道府県が簡便な方法で存続、運用できる
ようにすること。
エ 臨時の医療施設や、高齢者や妊婦のための宿泊療養施設における
療養について、新たに自己負担が生じることとなるが、外来医療費
や入院医療費と同様に、急激な負担増とならない設定とすること。


介護度の高い高齢者や、介助が必要な障害を有する方を受け入れ
ることができる医療機関を増やしていくため、国として医療機関に
おける介護人材の確保等に対する支援を行うこと。

(3)高齢者施設関係
ア 集中的検査の継続について、地域の実情により地方単独事業とし
て実施している自治体を考慮した財政支援を行うこと。
イ より多くの施設等で検査が積極的に行われるよう、入居者及び職
員の感染予防やクラスター対策の重要性について、施設等の経営者
や責任者に対する周知啓発を行うこと。
ウ 高齢者施設等におけるマスク・ガウン、消毒薬等の感染防止資材
の備蓄の目安を示すとともに、調達への補助制度を継続すること。
(4)新型コロナワクチンの接種促進等
ア 令和5年度の接種計画の全体像を国民に対して分かりやすく周知
すること。
特に、令和5年春開始接種の対象者を分かりやすく示すとともに、
12 歳以上で令和5年春開始接種の対象者ではない場合、令和5年5
月8日から8月末までの間は追加接種ができなくなることについて、
国民に混乱が生じないよう周知徹底を図ること。
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