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資料2 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループとりまとめ (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32153.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第12回 3/29)《厚生労働省》
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3.

基本的な考え方
(1) 交換する電子カルテ情報及び交換方式の標準化
データ交換は HL7 FHIR の規格を用いることとし、交換する電子カルテ情報としては、医療
現場での有用性を考慮し、以下の電子カルテ情報から標準化を進め、段階的に拡大する。
✓ 医療情報
「傷病名」、「アレルギー情報」、「感染症情報」、「薬剤禁忌情報」、
「救急時に有用な検査情報、生活習慣病関連の検査情報」、「処方情報」
(以下「6情報」という。)
✓ 上記を踏まえた文書情報
診療情報提供書、退院時サマリー(以下「2文書」という。)
なお、健診結果報告書については健診機関にオンライン資格確認等システムが導入さ
れていない一方で、既に健診情報に関してはマイナポータルとの情報連携が進んでい
るため、その運用を優先する。
(2) 全国的に電子カルテ情報を交換・共有するための仕組み (参考資料 p.2-3)
○ 電子カルテ情報交換サービス(仮称)を経由した交換・共有の仕組みとしては、以下の2つ
が想定される。
✓ 文書情報を各医療情報提供医療機関から電子カルテ情報交換サービス(仮称)に対し
て医療情報を送信する仕組み(以下「PUSH 型」という。)
✓ 文書情報を電子カルテ情報交換サービス(仮称)から各医療情報提供医療機関への医
療情報取得依頼をトリガーとして医療情報を取得する仕組み(以下「PULL 型」という。)
○ この点、PULL 型を整備する場合においては、PUSH 型と同等のセキュリティ対策が必要
となるとともに、Web-API で応答するためのサーバ構築や IP 固定サービスへの切替による
整備費用の増加に加え、医療機関はサーバへのセキュリティパッチ等の更新作業への対
応が必要である。
○ よって、費用対効果を考慮し、まずは PUSH 型で文書情報・6情報を管理する仕組みにつ
いて着実に取り組むこととする。
(3) 本仕組みの運用主体や運用開始時期、利用対象機関
○ 本仕組みについては、オンライン資格確認等システムを運用している社会保険診療報酬
支払基金にて開発を行うこととし、運用体制については、全国医療情報プラットフォームの
運用等の議論を踏まえて検討していく。
○ 電子カルテ情報交換サービス(仮称)については、システムの開発後、当該システムに電
子カルテ情報を登録することが可能な医療機関から順に運用を開始していく。具体的な運
用開始時期に関しては、医療 DX 推進本部において 2023 年春に策定される工程表の内容
を踏まえた上で判断する。
○ 電子カルテ情報交換サービス(仮称)への2文書6情報の登録主体は、HL7 FHIR 規格に対
応した医療機関とする。
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