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資料2 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループとりまとめ (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32153.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第12回 3/29)《厚生労働省》
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関等を確認できる仕組みも検討する。

(3) コードに関する整理について (参考資料 p.20-21)
✓ 電子カルテ情報(6情報)のデータコードについては、原則、厚生労働省標準規格として採
用されているコードを使用する。
✓ 医療従事者間の情報共有や患者の理解が円滑に進むよう、現場の負担等を踏まえ、ま
ずは救急・生活習慣病に関するコード等に絞った上で、将来的に確実にその他の必要な
コード等を含め実装できるよう今後の維持管理体制についても整理する。
(4) その他論点について (参考資料 p.22-23)
○ 文書情報の発行(登録)形態について
✓ 電子カルテ情報交換サービス(仮称)を導入する医療機関同士の電子的なやりとりを想
定し、紙の文書発行時は当該サービスへの文書情報の登録は行わないこととする。
○ 患者への診療情報提供書の登録状況等の伝達方法について
✓ 診療情報提供書が後日発行されるケースも考慮し、診療情報提供書の登録状況及び紹
介先医療機関等の情報について、マイナポータルを用いて患者への伝達を可能とするよ
う検討を進めることとする。
○ 電子カルテ以外の部門システムによる文書情報の発行について
✓ 医療機関では電子カルテと連携・未連携に関わらず文書作成ができる部門システムが
利用されていることを踏まえ、まずは2文書に関しては HL7 FHIR の規格に準拠すること
を前提とし、文書情報を作成するシステムについては制限しないこととする。
○ 文書情報の登録時の形式チェックについて
✓ 医療機関側システムベンダーにより、電子カルテ情報交換サービス(仮称)の導入前にテ
スト環境で文書情報・6情報ファイル形式の検証を実施することが前提ではあるが、運用
開始後においても、標準規格に準拠するために電子カルテ情報交換サービス(仮称)へ
の登録時に形式チェックを行う仕組みを整備する。
○ 電子カルテ情報交換サービス(仮称)のセキュリティについて
✓ 医療機関等がセキュリティ面からも安心して本仕組みを活用できるよう、電子カルテ情報
交換サービス(仮称)のセキュリティについて検討する。
6. おわりに
○ 以上の内容を踏まえつつ、厚生労働省においては、全国的に電子カルテ情報を閲覧可能とす
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