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資料2 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループとりまとめ (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32153.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第12回 3/29)《厚生労働省》 |
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※ 今後全国医療情報プラットフォームの構築により、取り扱う情報及び当該情報を共有する
機関が拡大する予定であり、二次利用も含め、より多くの関係者がメリットを享受できる見
込み。
5.
電子カルテ情報交換サービス(仮称)の開発の方向性 (参考資料 p.4)
電子カルテ情報交換サービス(仮称)の仕様については、以下の整理とすることとする。
(1) 文書情報・6情報の取扱い
○ 文書情報・6情報の発生・登録のタイミングについて (参考資料 p.5)
✓ 2文書のうち診療情報提供書については、医療機関が診療後に作成し患者へ発行した文
書を当該医療機関が電子カルテ情報交換サービス(仮称)に登録することで、当該システ
ムを経由して医療機関等間で交換する。また、退院時サマリーについては、まずは診療
情報提供書に添付する情報として取り扱うことを想定するが、将来的には退院時サマリ
ーを単独で登録・共有できるシステムを構築する。
✓ 6情報については、外来・入院に関わらず、全ての患者の6情報を電子カルテ情報交換
サービス(仮称)に登録することで、救急・災害時等の緊急時においても電子カルテ情報
を医療機関等間で共有でき、また、本人も確認できるよう、オンライン資格確認等システ
ムを経由して全国の医療機関等で閲覧でき、かつ、マイナポータルを通じて患者本人が
閲覧できるシステムを構築する。
○ 文書情報・6情報の保存期間について (参考資料 p.6-8)
✓ 2文書については電子カルテ情報交換サービス(仮称)において保存し、6情報について
はオンライン資格確認等システムにおいて保存する。
✓ 診療情報提供書(退院時サマリーが添付された診療情報提供書を含む。)については、
紹介先医療機関等が受領した後は原則消去(もしくはシステムエラー等を考慮し、1週間
程度保存)とする。
ただし、診療情報提供書の有効期限は厳密に定められていないため、まずは未受領の
診療情報提供書については6か月程度保存することを念頭に置いて開発を行う。
✓ 6情報については、特定健診や電子カルテの保存期間等を考慮しながら、情報の性質に
応じて整理を行う。例えば、傷病名について患者に未告知である情報の場合にはその旨
が分かる状態で当該情報を保存でき、また、傷病名・アレルギー情報・感染症情報・薬剤
禁忌情報について長期的に保存することが望ましいと医師が判断した場合には長期間保
存を行う情報である旨が分かる状態で当該情報を保存できるシステムを構築する。保存
期間に関しては、まずは参考資料p7において整理した方向で運用を開始することとし、
運用開始後においても、運用状況や各情報の特性、保存コスト等を踏まえて柔軟に変更
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機関が拡大する予定であり、二次利用も含め、より多くの関係者がメリットを享受できる見
込み。
5.
電子カルテ情報交換サービス(仮称)の開発の方向性 (参考資料 p.4)
電子カルテ情報交換サービス(仮称)の仕様については、以下の整理とすることとする。
(1) 文書情報・6情報の取扱い
○ 文書情報・6情報の発生・登録のタイミングについて (参考資料 p.5)
✓ 2文書のうち診療情報提供書については、医療機関が診療後に作成し患者へ発行した文
書を当該医療機関が電子カルテ情報交換サービス(仮称)に登録することで、当該システ
ムを経由して医療機関等間で交換する。また、退院時サマリーについては、まずは診療
情報提供書に添付する情報として取り扱うことを想定するが、将来的には退院時サマリ
ーを単独で登録・共有できるシステムを構築する。
✓ 6情報については、外来・入院に関わらず、全ての患者の6情報を電子カルテ情報交換
サービス(仮称)に登録することで、救急・災害時等の緊急時においても電子カルテ情報
を医療機関等間で共有でき、また、本人も確認できるよう、オンライン資格確認等システ
ムを経由して全国の医療機関等で閲覧でき、かつ、マイナポータルを通じて患者本人が
閲覧できるシステムを構築する。
○ 文書情報・6情報の保存期間について (参考資料 p.6-8)
✓ 2文書については電子カルテ情報交換サービス(仮称)において保存し、6情報について
はオンライン資格確認等システムにおいて保存する。
✓ 診療情報提供書(退院時サマリーが添付された診療情報提供書を含む。)については、
紹介先医療機関等が受領した後は原則消去(もしくはシステムエラー等を考慮し、1週間
程度保存)とする。
ただし、診療情報提供書の有効期限は厳密に定められていないため、まずは未受領の
診療情報提供書については6か月程度保存することを念頭に置いて開発を行う。
✓ 6情報については、特定健診や電子カルテの保存期間等を考慮しながら、情報の性質に
応じて整理を行う。例えば、傷病名について患者に未告知である情報の場合にはその旨
が分かる状態で当該情報を保存でき、また、傷病名・アレルギー情報・感染症情報・薬剤
禁忌情報について長期的に保存することが望ましいと医師が判断した場合には長期間保
存を行う情報である旨が分かる状態で当該情報を保存できるシステムを構築する。保存
期間に関しては、まずは参考資料p7において整理した方向で運用を開始することとし、
運用開始後においても、運用状況や各情報の特性、保存コスト等を踏まえて柔軟に変更
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