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資料5    安全管理措置について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00063.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第5回 4/5)《厚生労働省》
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(参考)介護事業者が取り扱う文書等のうち、
医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの対象となりうるもの
(医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版

別冊編より抜粋)

◼ 介護事業者が取り扱う下記文書等は、e-文書法の対象範囲かつ医療情報が含まれることがあり、その場合、ガイドラインの「 7
電子保存の要求事項について」、及び「9 診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合について」の対象となる。

⚫ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書
⚫ 短期入所療養介護計画
⚫ 特定施設サービス計画
⚫ 施設サービス計画
⚫ 訪問看護記録書、訪問看護指示書、特別訪問看護指示書、精神科訪問看護指示書、精神科特別
訪問看護指示書、在宅患者訪問点滴注射指示書、訪問看護計画書及び訪問看護報告書

⚫ 介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書
⚫ 介護予防短期入所療養介護計画
⚫ 介護予防特定施設サービス計画
⚫ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書

⚫ 療養通所介護計画
⚫ 地域密着型特定施設サービス計画
⚫ 地域密着型施設サービス計画
⚫ 居宅サービス計画、看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書
(注)上記は、医療情報が含まれることがある介護事業者の文書の例示。
上記のほか、医師等が作成した患者の医療情報を情報システムにより取り扱う場合も医療情報システムの安全管理に
関するガイドラインを遵守する必要がある。

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