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資料5    安全管理措置について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00063.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第5回 4/5)《厚生労働省》
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主体ごとに参照すべき安全管理措置に係る主な規定について
◼ 介護情報や医療情報を保有する主体ごとに参照すべき、安全管理措置に係る主な規定は以下のとおり。
◼ 特に介護事業所では、医療情報を扱う場合には医療機関と同様に、「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」も参照する必要がある。

介護事業所

医療機関

①医療・介護関係事業者における個人情
報の適切な取扱いのためのガイダンス





②医療情報システムの安全管理に関する
ガイドライン





(医療情報を扱う場合)

③個人情報の保護に関する法律について
のガイドライン(行政機関等編)

自治体



(参考)介護事業所が医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを遵守する場合について
(「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版」に関するQ&A(令和4年4月)より抜粋)
Q-5 どのような場合に、介護事業者は本ガイドラインの内容を遵守する必要があるか。
A 本編3.1 章を踏まえて、下記のような事例等が想定されます。
• 介護事業者が取り扱うe-文書法の対象範囲となる文書に、医師等から提供を受けた患者の医療情報を記入し、電子保存を行う場合。
別冊3.1 章に、医療情報が含まれることがある介護事業者の文書が例示されているため、ご参照ください。
• 上記のほか、医師等が作成した患者の医療情報を情報システムにより取り扱う場合。
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