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資料5    安全管理措置について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00063.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第5回 4/5)《厚生労働省》
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医療情報を取り扱う場合に求められる事項の例(2/4)
(医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版

本編より抜粋)

◼ 医療情報を取り扱う場合、以下のような対応を行うことが求められる。

組織的安全管理対策(体制、運用管理規程)
1. 医療情報システム安全管理責任者を設置するとともに、医療情報システム運用担当者を限定す
ること。ただし、小規模医療機関等で役割が自明の場合は、明確な規程を定めなくとも良い。
2. 個人情報が参照可能な場所においては、来訪者の記録・識別、入退制限等の入退管理を定める
こと。
3. 医療情報システムへのアクセス制限、記録、点検等を定めたアクセス管理規程を作成すること。
4. 個人情報の取扱いを委託する場合、委託契約において安全管理に関する条項を含めること。
5. 運用管理規程等において次の内容を定めること。

・ 医療機関等の体制
・ 契約書・マニュアル等の文書の管理方法
・ リスクに対する予防措置、発生時の対応の方法
・ 機器を用いる場合は機器の管理方法
・ 個人情報の記録媒体の管理(保管・授受等)の方法
・ 患者等への説明と同意を得る方法
・ 監査
・ 苦情・質問の受付窓口
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