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資料5    安全管理措置について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00063.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第5回 4/5)《厚生労働省》
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医療機関及び介護事業所が講ずるべき安全管理措置等について
(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスより抜粋)
◼ 個人情報保護法第23条~第25条の規定により、以下のような安全管理措置等を講じなければならないとされ
ている。

①安全管理措置
⚫ 医療・介護関係事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管
理のため、組織的、人的、物理的、及び技術的安全管理措置等を講じなければならない。

②従業者の監督
⚫ 医療・介護関係事業者は、①の安全管理措置を遵守させるよう、従業者に対し必要かつ適切な監督をしなければ
ならない。なお、「従業者」とは、医療資格者のみならず、当該事業者の指揮命令を受けて業務に従事する者全
てを含むものであり、また、雇用関係のある者のみならず、理事、派遣労働者等も含むものである。
⚫ 医療法第15条では、病院等の管理者は、その病院等に勤務する医師等の従業者の監督義務が課せられている。
(薬局や介護関係事業者についても、医薬品医療機器等法や介護保険法に基づく各種サービスに関する人員、設
備及び運営に関する基準(以下「指定基準」という。)等に同様の規定あり。)
参考:個人情報保護法第23条~第25条
(安全管理措置)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な
措置を講じなければならない。
(従業者の監督)
第二十四条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者
に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督)
第二十五条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られ
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るよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。