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資料5 安全管理措置について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00063.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第5回 4/5)《厚生労働省》 |
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(参考)安全管理措置として考えられる事項(1/2)
(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスより抜粋)
◼ 事業所の規模や従業者の様態等を勘案して、以下のような取組を参考に、必要な措置を行うものとされている。
①個人情報保護に関する規程の整備、公表
• 医療・介護関係事業者は、保有個人データの開示手順を定めた規程その他個人情報保護に関する規程を整備し、苦情への対応を行う
体制も含めて、院内や事業所内等への掲示やホームページへの掲載を行うなど、患者・利用者等に対して周知徹底を図る。
• また、個人データを取り扱う情報システムの安全管理措置に関する規程等についても同様に整備を行うこと。
②個人情報保護推進のための組織体制等の整備
• 従業者の責任体制の明確化を図り、具体的な取組を進めるため、医療における個人情報保護に関し十分な知識を有する管理者、監督
者等(例えば、役員などの組織横断的な監督が可能な者)を定める。又は個人情報保護の推進を図るための部署、若しくは委員会等
を設置する。
• 医療・介護関係事業所で行っている個人データの安全管理措置について定期的に自己評価を行い、見直しや改善を行うべき事項につ
いて適切な改善を行う。
③個人データの漏えい等の問題が発生した場合等における報告連絡体制の整備
• 1)個人データの漏えい等の事故が発生した場合、又は発生の可能性が高いと判断した場合、2)個人データの取扱いに関する規程
等に違反している事実が生じた場合、又は兆候が高いと判断した場合における責任者等への報告連絡体制の整備を行う。
• 個人データの漏えい等の情報は、苦情等の一環として、外部から報告される場合も想定されることから、苦情への対応を行う体制と
の連携も図る。
④雇用契約時における個人情報保護に関する規程の整備
• 雇用契約や就業規則において、就業期間中はもとより離職後も含めた守秘義務を課すなど従業者の個人情報保護に関する規程を整備
し、徹底を図る。なお、特に、医師等の医療資格者や介護サービスの従事者については、刑法、関係資格法又は介護保険法に基づく
指定基準により守秘義務規定等が設けられており、その遵守を徹底する。
⑤従業者に対する教育研修の実施
• 取り扱う個人データの適切な保護が確保されるよう、従業者に対する教育研修の実施等により、個人データを実際の業務で取り扱う
こととなる従業者の啓発を図り、従業者の個人情報保護意識を徹底する。
• この際、派遣労働者についても、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号)において、「必要に
応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならない」とされていることを踏まえ、個人情報の取扱いに係る教育研修の実施
に配慮する必要がある。
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(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスより抜粋)
◼ 事業所の規模や従業者の様態等を勘案して、以下のような取組を参考に、必要な措置を行うものとされている。
①個人情報保護に関する規程の整備、公表
• 医療・介護関係事業者は、保有個人データの開示手順を定めた規程その他個人情報保護に関する規程を整備し、苦情への対応を行う
体制も含めて、院内や事業所内等への掲示やホームページへの掲載を行うなど、患者・利用者等に対して周知徹底を図る。
• また、個人データを取り扱う情報システムの安全管理措置に関する規程等についても同様に整備を行うこと。
②個人情報保護推進のための組織体制等の整備
• 従業者の責任体制の明確化を図り、具体的な取組を進めるため、医療における個人情報保護に関し十分な知識を有する管理者、監督
者等(例えば、役員などの組織横断的な監督が可能な者)を定める。又は個人情報保護の推進を図るための部署、若しくは委員会等
を設置する。
• 医療・介護関係事業所で行っている個人データの安全管理措置について定期的に自己評価を行い、見直しや改善を行うべき事項につ
いて適切な改善を行う。
③個人データの漏えい等の問題が発生した場合等における報告連絡体制の整備
• 1)個人データの漏えい等の事故が発生した場合、又は発生の可能性が高いと判断した場合、2)個人データの取扱いに関する規程
等に違反している事実が生じた場合、又は兆候が高いと判断した場合における責任者等への報告連絡体制の整備を行う。
• 個人データの漏えい等の情報は、苦情等の一環として、外部から報告される場合も想定されることから、苦情への対応を行う体制と
の連携も図る。
④雇用契約時における個人情報保護に関する規程の整備
• 雇用契約や就業規則において、就業期間中はもとより離職後も含めた守秘義務を課すなど従業者の個人情報保護に関する規程を整備
し、徹底を図る。なお、特に、医師等の医療資格者や介護サービスの従事者については、刑法、関係資格法又は介護保険法に基づく
指定基準により守秘義務規定等が設けられており、その遵守を徹底する。
⑤従業者に対する教育研修の実施
• 取り扱う個人データの適切な保護が確保されるよう、従業者に対する教育研修の実施等により、個人データを実際の業務で取り扱う
こととなる従業者の啓発を図り、従業者の個人情報保護意識を徹底する。
• この際、派遣労働者についても、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号)において、「必要に
応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならない」とされていることを踏まえ、個人情報の取扱いに係る教育研修の実施
に配慮する必要がある。
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