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地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて(令和3年1月29日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》
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令和3年1月 29 日
都 道 府 県


保健所設置市




衛生主管部(局)薬務主管課

御中



厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて

令和3年8月1日から施行される地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の
認定制度については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第5号。
以下「改正省令」という。)によりその具体的な認定基準等を規定し、
「医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を
改正する省令の公布について」(令和3年1月 22 日付け薬生発 0122 第6号厚
生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「公布通知」という。)及び「医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正す
る法律の一部の施行について(認定薬局関係)」
(令和3年1月 29 日付け薬生発
0129 第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「施行通知」という。)に
よりその内容等を通知したところです。
今般、地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aを
別添のとおり取りまとめましたので、業務の参考としていただくとともに、貴
管内関係団体、関係機関等への周知をお願いいたします。

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