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地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて(令和3年1月29日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》
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【休日及び夜間の調剤応需体制】
(問3)施行通知第2の3(2)において「自局で対応するほか、地域の他
の薬局開設者と連携して対応する体制を備えていること」との記載があ
るが、自治体が関与する仕組みなどにより、地域の薬局が交代で休日・
夜間診療所等に当該薬局に勤務する薬剤師を派遣している場合には、当
該基準を満たしていると考えてよいか。
(答)差し支えない。
【地域包括ケアシステムに関する研修の受講】
(問4)施行通知第2の3(8)において、「健康サポート薬局に係る研修
実施要綱」に基づき、「研修実施機関から健康サポート薬局に係る研修
を修了したものとして修了証の交付を受けた常勤の薬剤師」の配置を求
めている。
一方、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成28年
2月12日付け薬生発0212第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)に
おいては、健康サポート薬局の要件に関し、研修修了薬剤師に求めてい
る一定の実務経験については「過去に薬局の薬剤師としての経験が5年
以上あるものとすること。研修の提供者は、研修の修了証を発行する際
に確認するものとすること。」とされている。
薬局の薬剤師としての経験が5年に満たない場合であって、当該研修
の受講を修了した旨を証する書類等を認定(更新)申請時に提示があっ
た場合には、当該基準を満たしていると考えてよいか。
(答)研修実施機関において、5年以上の経験とは別に研修の受講を修了し
た旨の証明書が発行されるのであれば、認定(更新)申請時にその証明
書を提示することで差し支えない。

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