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地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて(令和3年1月29日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》 |
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【常勤薬剤師関係】
(問7)地域連携薬局の認定期間中に、地域連携薬局の業務を充実させるた
めに新たに常勤として勤務する薬剤師を1名採用することにより、規則
第 10 条の2第3項第7号又は第8号の半数以上の基準を満たさなくなる
場合は、認定薬局として認められなくなるのか。
(答)本項の取扱いについては、当該理由のみをもって、直ちに認定薬局の基
準を満たさないと判断するものではなく、認定期限までの間に当該薬局の
別の薬 剤師が継 続して1年以上常勤として勤務し、基準を満たす場合は、
認定を継続して差し支えない。ただし、地域連携薬局の機能を適切に果た
すものであること。
なお、専門医療機関連携薬局における規則第 10 条の3第4項第6号の
規定も同様に考えること。
【常勤薬剤師関係】
(問8)地域連携薬局の認定期間中に、当該薬局に継続して1年以上常勤と
して勤務している薬剤師が、出産、育児又は介護の理由により休業したた
め、規則第 10 条の2第3項第7号又は第8号の半数以上の基準を満たさ
なくなる場合は、認定薬局として認められなくなるのか。
(答)継続して1年以上常勤として勤務していた薬剤師が、労働基準法に基づ
き産前休業若しくは産後休業又は育児・介護休業法に基づき育児休業又は
介護休業した場合は、直ちに認定基準を満たさないと判断するものではな
く、一定期間後に当該薬局の別の薬剤師が継続して1年以上常勤として勤
務し、基準を満たす場合は、認定を継続して差し支えない。ただし、地域
連携薬局の機能を適切に果たすものであること。
なお、専門医療機関連携薬局における規則第 10 条の3第4項第6号の
規定も同様に考えること。
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(問7)地域連携薬局の認定期間中に、地域連携薬局の業務を充実させるた
めに新たに常勤として勤務する薬剤師を1名採用することにより、規則
第 10 条の2第3項第7号又は第8号の半数以上の基準を満たさなくなる
場合は、認定薬局として認められなくなるのか。
(答)本項の取扱いについては、当該理由のみをもって、直ちに認定薬局の基
準を満たさないと判断するものではなく、認定期限までの間に当該薬局の
別の薬 剤師が継 続して1年以上常勤として勤務し、基準を満たす場合は、
認定を継続して差し支えない。ただし、地域連携薬局の機能を適切に果た
すものであること。
なお、専門医療機関連携薬局における規則第 10 条の3第4項第6号の
規定も同様に考えること。
【常勤薬剤師関係】
(問8)地域連携薬局の認定期間中に、当該薬局に継続して1年以上常勤と
して勤務している薬剤師が、出産、育児又は介護の理由により休業したた
め、規則第 10 条の2第3項第7号又は第8号の半数以上の基準を満たさ
なくなる場合は、認定薬局として認められなくなるのか。
(答)継続して1年以上常勤として勤務していた薬剤師が、労働基準法に基づ
き産前休業若しくは産後休業又は育児・介護休業法に基づき育児休業又は
介護休業した場合は、直ちに認定基準を満たさないと判断するものではな
く、一定期間後に当該薬局の別の薬剤師が継続して1年以上常勤として勤
務し、基準を満たす場合は、認定を継続して差し支えない。ただし、地域
連携薬局の機能を適切に果たすものであること。
なお、専門医療機関連携薬局における規則第 10 条の3第4項第6号の
規定も同様に考えること。
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