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地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて(令和3年1月29日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》
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【報告・連絡の実績】
(問9)規則第10条の2第2項第3号に規定する実績については、例えば、
文書で医療機関へ情報提供を行い、以下のような調剤報酬を算定した場
合を含むと考えてよいか。


利用者の入院に当たって情報共有を行った実績として「服薬情報等
提供料1」、「服薬情報等提供料2」



医療機関からの退院に当たって情報共有を行った実績として「退院
時共同指導料」



外来の利用者に関して医療機関と情報共有を行った実績として、
「服用薬剤調整支援料1」、「服用薬剤調整支援料2」、薬剤服用歴管
理指導料における「吸入薬指導加算」、「調剤後薬剤管理指導加算」

(答)調剤報酬の算定の有無にかかわらず、情報共有を実施していれば実績と
することで差し支えない。
【報告・連絡の実績】
(問 10)規則第 10 条の3第3項第3号に規定する実績については、例え
ば、文書で医療機関へ情報提供を行い、調剤報酬の「服薬情報等提供料
1」、「服薬情報等提供料2」、「特定薬剤管理指導加算2」を算定した場
合を含むと考えてよいか。
(答)調剤報酬の算定の有無にかかわらず、情報共有を実施していれば実績と
することで差し支えない。

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