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地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて(令和3年1月29日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》 |
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<別
添>
【休日及び夜間の調剤応需体制】
(問1)規則 10 条の2第3項第2号及び 10 条の3第4項第2号における
「休日及び夜間」の考え方を示されたい。
(答)具体的には、「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23
年法律第178号)第3条に規定する休日、1月2日及び3日並びに12月29
日、30日及び31日をいい、「夜間」とは、午後6時から翌日の午前8時ま
で(土曜日の場合は、正午以降)をいうものであること。
なお、認定薬局における開店時間(開局時間)は、利用者からの調剤の
求めに応じる趣旨を踏まえると、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜
日のいずれかの曜日は一定時間以上開局した上で、かつ週45時間以上開局
していることが望ましく、本規定において求める休日及び夜間対応はそれ
以外の時間の対応を想定しているものであること。
【休日及び夜間の調剤応需体制】
(問2)施行通知第2の3(2)において、「自局で対応するほか、地域の
他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えていること」が求められ
ているが、自局が 24 時間体制で対応する場合には、当該基準を満たし
ているものと考えてよいか。
(答)本規定(規則第10条の2第3項第2号)が、地域連携薬局として地域に
おける調剤応需体制に積極的に関わることを求めているという趣旨である
ことを踏まえると、自局が24時間体制で対応する場合は、地域において自
局の対応を周知するとともに、地域の他の薬局開設者や利用者からの調剤
の求めがあった場合には適切に対応することなど必要な体制を有している
ことをもって、当該基準を満たしていると考えて差し支えない。
また、専門医療機関連携薬局における規則第10条の3第4項第2号の規
定も同様に考えること。
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添>
【休日及び夜間の調剤応需体制】
(問1)規則 10 条の2第3項第2号及び 10 条の3第4項第2号における
「休日及び夜間」の考え方を示されたい。
(答)具体的には、「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23
年法律第178号)第3条に規定する休日、1月2日及び3日並びに12月29
日、30日及び31日をいい、「夜間」とは、午後6時から翌日の午前8時ま
で(土曜日の場合は、正午以降)をいうものであること。
なお、認定薬局における開店時間(開局時間)は、利用者からの調剤の
求めに応じる趣旨を踏まえると、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜
日のいずれかの曜日は一定時間以上開局した上で、かつ週45時間以上開局
していることが望ましく、本規定において求める休日及び夜間対応はそれ
以外の時間の対応を想定しているものであること。
【休日及び夜間の調剤応需体制】
(問2)施行通知第2の3(2)において、「自局で対応するほか、地域の
他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えていること」が求められ
ているが、自局が 24 時間体制で対応する場合には、当該基準を満たし
ているものと考えてよいか。
(答)本規定(規則第10条の2第3項第2号)が、地域連携薬局として地域に
おける調剤応需体制に積極的に関わることを求めているという趣旨である
ことを踏まえると、自局が24時間体制で対応する場合は、地域において自
局の対応を周知するとともに、地域の他の薬局開設者や利用者からの調剤
の求めがあった場合には適切に対応することなど必要な体制を有している
ことをもって、当該基準を満たしていると考えて差し支えない。
また、専門医療機関連携薬局における規則第10条の3第4項第2号の規
定も同様に考えること。
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