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地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて(令和3年1月29日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》 |
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【常勤薬剤師関係】
(問5)常勤の取扱いについて、育児や介護により週 32 時間の勤務が困難な
場合はどのように考えるのか。
(答)勤務する薬剤師が、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」
という。)に基づき所定労働時間が短縮されている場合は、週32時間未満
であっても常勤として取り扱って差し支えない。当分の間は、週24時間以
上かつ週4日以上の勤務であれば常勤として取り扱うものとする。ただし、
薬局の管理者における勤務時間の取扱いについては、これまでどおり「薬
局等の許可等に関する疑義について」(平成11年2月16日付け医薬企第17
号厚生省医薬安全局企画課長通知別紙2)に従うこと。
【常勤薬剤師関係】
(問6)規則第 10 条の2第3項第7号及び第 10 条の3第4項第6号の規定
において、
「当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が当該
薬局に継続して1年以上常勤として勤務している」ことを求めているが、
常勤の薬剤師が、在籍期間中に産前産後休業、育児休業又は介護休業を
取得した場合の勤務年数の取扱いについてはどのように考えるのか。
(答)常勤として勤務している薬剤師が、在籍期間中に労働基準法(昭和22年
法律第49号)に基づく産前休業若しくは産後休業又は育児・介護休業法に
基づく育児休業若しくは介護休業を取得した場合は、当該休業期間を除い
た期間に1年以上常勤として勤務していれば、当該規定の対象となる薬剤
師として取り扱って差し支えない。
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(問5)常勤の取扱いについて、育児や介護により週 32 時間の勤務が困難な
場合はどのように考えるのか。
(答)勤務する薬剤師が、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」
という。)に基づき所定労働時間が短縮されている場合は、週32時間未満
であっても常勤として取り扱って差し支えない。当分の間は、週24時間以
上かつ週4日以上の勤務であれば常勤として取り扱うものとする。ただし、
薬局の管理者における勤務時間の取扱いについては、これまでどおり「薬
局等の許可等に関する疑義について」(平成11年2月16日付け医薬企第17
号厚生省医薬安全局企画課長通知別紙2)に従うこと。
【常勤薬剤師関係】
(問6)規則第 10 条の2第3項第7号及び第 10 条の3第4項第6号の規定
において、
「当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が当該
薬局に継続して1年以上常勤として勤務している」ことを求めているが、
常勤の薬剤師が、在籍期間中に産前産後休業、育児休業又は介護休業を
取得した場合の勤務年数の取扱いについてはどのように考えるのか。
(答)常勤として勤務している薬剤師が、在籍期間中に労働基準法(昭和22年
法律第49号)に基づく産前休業若しくは産後休業又は育児・介護休業法に
基づく育児休業若しくは介護休業を取得した場合は、当該休業期間を除い
た期間に1年以上常勤として勤務していれば、当該規定の対象となる薬剤
師として取り扱って差し支えない。
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