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【資料2】 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》 |
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参考:令和5年3月13日感染症部会資料
基本指針の改正について
〇
今般の感染症法の改正に基づき、国が定める基本指針について、以下の通り改正を行う予定(詳細は参考資料1を参照) 。公布は令和
5年の早い時期を予定しており、3月中にパブリックコメントを実施予定。基本指針で追加する事項に係る内容についてご意見があればお伺
いしたい。
(1) 今般の感染症法改正により規定された事項について、新たに指針に追加する。
(2) 前回の実質的な指針改正から現在(令和5年2月末時点)に至るまでの状況の変化を踏まえた文言の修正を行う。
新
旧
一
感染症の予防の推進の基本的な方向
一
感染症の予防の推進の基本的な方向
二
感染症の発生の予防のための施策に関する事項
二
感染症の発生の予防のための施策に関する事項
三
感染症のまん延の防止のための施策に関する事項
三
感染症のまん延の防止のための施策に関する事項
四
感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
五
感染症及び病原体等に関する調査及び研究に関する事項
五
病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
七
病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
六
感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
四
感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
七 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
(新設)
八
感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
六
九
感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防
止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する (新設)
事項
十
第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項
感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
(新設)
十一 第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第
(新設)
五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
十二 第四十四条の五第一項(第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十一条の
四第一項若しくは第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第五十一条の五第一項、 (新設)
第六十三条の二若しくは第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項
十三
第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する事項
(新設)
十四
感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
九
感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
十五
感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
八
感染症の予防に関する人材の養成に関する事項
十六
感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
(新設)
十七
特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項
十
〇
十八
特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項
緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療 十一 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策
の提供のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含
(国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
む。)に関する事項
12
十九 その他感染症の予防の推進に関する重要事項
十二 その他感染症の予防の推進に関する重要事項
基本指針の改正について
〇
今般の感染症法の改正に基づき、国が定める基本指針について、以下の通り改正を行う予定(詳細は参考資料1を参照) 。公布は令和
5年の早い時期を予定しており、3月中にパブリックコメントを実施予定。基本指針で追加する事項に係る内容についてご意見があればお伺
いしたい。
(1) 今般の感染症法改正により規定された事項について、新たに指針に追加する。
(2) 前回の実質的な指針改正から現在(令和5年2月末時点)に至るまでの状況の変化を踏まえた文言の修正を行う。
新
旧
一
感染症の予防の推進の基本的な方向
一
感染症の予防の推進の基本的な方向
二
感染症の発生の予防のための施策に関する事項
二
感染症の発生の予防のための施策に関する事項
三
感染症のまん延の防止のための施策に関する事項
三
感染症のまん延の防止のための施策に関する事項
四
感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
五
感染症及び病原体等に関する調査及び研究に関する事項
五
病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
七
病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
六
感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
四
感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
七 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
(新設)
八
感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
六
九
感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防
止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する (新設)
事項
十
第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項
感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
(新設)
十一 第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第
(新設)
五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
十二 第四十四条の五第一項(第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十一条の
四第一項若しくは第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第五十一条の五第一項、 (新設)
第六十三条の二若しくは第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項
十三
第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する事項
(新設)
十四
感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
九
感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
十五
感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
八
感染症の予防に関する人材の養成に関する事項
十六
感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
(新設)
十七
特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項
十
〇
十八
特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項
緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療 十一 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策
の提供のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含
(国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
む。)に関する事項
12
十九 その他感染症の予防の推進に関する重要事項
十二 その他感染症の予防の推進に関する重要事項