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【資料2】 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》 |
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協定に係る数値目標の考え方について(流行初期以降の目標等について)(案)
【流行初期以降】
(医療提供体制)
「第8次医療計画等に関する検討会」における意見のとりまとめを踏まえ、
○ 病床数、発熱外来機関数、自宅・宿泊施設・高齢者施設における療養者等に医療を提供する機関数(病院・診療所数、
薬局数、訪問看護事業所数)、後方支援を行う医療機関数、他の医療機関に派遣可能な医療人材数(医師数、看護師
数)については、まずは新型コロナ対応における最大値の体制を確保していくことを目安とする。
〈医療提供体制における各数値目標の最大値の体制〉
・ 病床数(約5.1万)
・ 発熱外来機関数(約4.2万)
・ 自宅療養者等への医療を提供する機関数(病院・診療所数(約2.7万)、薬局数(約2.7万)、訪問看護事業所数
(約2.8千))
・ 後方支援を行う医療機関数(約3.7千)
・ 他の医療機関への応援派遣に対応可能な医療人材数(医師数(約2.1千)、看護師数(約4千))
(検査体制)
○ 発熱外来で対応する患者数に対応できるよう、約50万件以上/日(※1)の核酸検出検査(PCR検査等)を実施で
きる体制を確保することを目安とする。なお、民間検査機関等が今後も新型コロナ対応における検査能力を保持する
かが不透明であること等を踏まえ、可能な限り検査能力を担保した協定を締結することを目指しつつ、定性的な内容
による協定の締結でもよいこととする。
(※1)発熱外来機関数(約4.2万)×12人/日を想定(いわゆる第7波(令和4年夏)における実績を参考)
(宿泊療養体制)
○ 新型コロナウイルス感染症への対応における最大値の確保居室数(約73,000室)確保していくことを目安とする。ま
た、国内の一般の宿泊需要に左右されること等を踏まえ、可能な限り確保居室数を担保した協定を締結する
ことを目指しつつ、定性的な内容による協定の締結でもよいこととする。
国としては、各都道府県から報告された数値を積み重ねたものが上記の値に近づくよう、必要に応じて、感染症法に基づく助言・援
助・勧告(例:好事例の横展開等)を行う。
※ 物資の確保については、流行初期、流行初期以降を通じて、協定締結医療機関等のうち、8割以上(※2)の施設が当該施設の使用量
2ヶ月分以上(※3)に当たるPPEを備蓄することを目標とする。
(※2)「8割」については、1ヶ月分以上の備蓄を確保する医療機関が各PPEで82%以上となっていることを踏まえて設定する。
(※3)「2ヶ月」については、感染の波による需要の急増と、輸入の途絶が同時に発生する場合に、需給が最も逼迫する期間を想定して設
定する。院外も含めた保管方法を検討する。
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※
【流行初期以降】
(医療提供体制)
「第8次医療計画等に関する検討会」における意見のとりまとめを踏まえ、
○ 病床数、発熱外来機関数、自宅・宿泊施設・高齢者施設における療養者等に医療を提供する機関数(病院・診療所数、
薬局数、訪問看護事業所数)、後方支援を行う医療機関数、他の医療機関に派遣可能な医療人材数(医師数、看護師
数)については、まずは新型コロナ対応における最大値の体制を確保していくことを目安とする。
〈医療提供体制における各数値目標の最大値の体制〉
・ 病床数(約5.1万)
・ 発熱外来機関数(約4.2万)
・ 自宅療養者等への医療を提供する機関数(病院・診療所数(約2.7万)、薬局数(約2.7万)、訪問看護事業所数
(約2.8千))
・ 後方支援を行う医療機関数(約3.7千)
・ 他の医療機関への応援派遣に対応可能な医療人材数(医師数(約2.1千)、看護師数(約4千))
(検査体制)
○ 発熱外来で対応する患者数に対応できるよう、約50万件以上/日(※1)の核酸検出検査(PCR検査等)を実施で
きる体制を確保することを目安とする。なお、民間検査機関等が今後も新型コロナ対応における検査能力を保持する
かが不透明であること等を踏まえ、可能な限り検査能力を担保した協定を締結することを目指しつつ、定性的な内容
による協定の締結でもよいこととする。
(※1)発熱外来機関数(約4.2万)×12人/日を想定(いわゆる第7波(令和4年夏)における実績を参考)
(宿泊療養体制)
○ 新型コロナウイルス感染症への対応における最大値の確保居室数(約73,000室)確保していくことを目安とする。ま
た、国内の一般の宿泊需要に左右されること等を踏まえ、可能な限り確保居室数を担保した協定を締結する
ことを目指しつつ、定性的な内容による協定の締結でもよいこととする。
国としては、各都道府県から報告された数値を積み重ねたものが上記の値に近づくよう、必要に応じて、感染症法に基づく助言・援
助・勧告(例:好事例の横展開等)を行う。
※ 物資の確保については、流行初期、流行初期以降を通じて、協定締結医療機関等のうち、8割以上(※2)の施設が当該施設の使用量
2ヶ月分以上(※3)に当たるPPEを備蓄することを目標とする。
(※2)「8割」については、1ヶ月分以上の備蓄を確保する医療機関が各PPEで82%以上となっていることを踏まえて設定する。
(※3)「2ヶ月」については、感染の波による需要の急増と、輸入の途絶が同時に発生する場合に、需給が最も逼迫する期間を想定して設
定する。院外も含めた保管方法を検討する。
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