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【資料2】 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》 |
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(参考)都道府県及び保健所設置市等が予防計画において定める事項
新
参考:令和5年3月13日感染症部会資料
旧
一 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策 一 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策
に関する事項
に関する事項
二 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
(新設)
三 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
(新設)
四 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
二 地域における感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
五 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
(新設)
六 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、
又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で (新設)
定める体制の確保に係る目標に関する事項
七 第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確
(新設)
保に関する事項
八 第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出
自粛対象者又は第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の (新設)
療養生活の環境整備に関する事項
九 第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第六十三条の四の規定
(新設)
による指示の方針に関する事項
十 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
(新設)
十一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
(新設)
十二 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検 三 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供
査の実施並びに医療の提供のための施策(国との連携及び地方公共団体相 のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含
互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
む。)に関する事項
※保健所設置市等については、第一号、第三号、第五号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる事項並びに病原体等の検査の実施体制の確保その
他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項について
13
予防計画を作成する。(第二号及び第七号に掲げる事項並びに感染症に関する知識の普及に関する事項は定めるように努める。)
新
参考:令和5年3月13日感染症部会資料
旧
一 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策 一 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策
に関する事項
に関する事項
二 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
(新設)
三 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
(新設)
四 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
二 地域における感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
五 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
(新設)
六 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、
又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で (新設)
定める体制の確保に係る目標に関する事項
七 第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確
(新設)
保に関する事項
八 第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出
自粛対象者又は第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の (新設)
療養生活の環境整備に関する事項
九 第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第六十三条の四の規定
(新設)
による指示の方針に関する事項
十 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
(新設)
十一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
(新設)
十二 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検 三 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供
査の実施並びに医療の提供のための施策(国との連携及び地方公共団体相 のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含
互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
む。)に関する事項
※保健所設置市等については、第一号、第三号、第五号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる事項並びに病原体等の検査の実施体制の確保その
他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項について
13
予防計画を作成する。(第二号及び第七号に掲げる事項並びに感染症に関する知識の普及に関する事項は定めるように努める。)